選挙運動と政治活動
更新日:2025年9月9日
選挙運動と政治活動について
選挙運動と政治活動とは
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得させるために、有権者に働きかける行為をいいます。
これに対して公職選挙法でいう政治活動とは、政治上の目的をもって行われる様々な行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為と考えられています。
選挙運動は、立候補の届け出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行えるものであり、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されています。
したがって、選挙活動期間外の政治活動が、選挙運動にわたることがないよう注意が必要です。
政治団体用文書図画の規制
選挙の公正・公平を確保し、きれいな選挙の実現を図るため、以下のような政治活動用の文書図画を掲示することには制限が設けられています。
- 候補者等の政治活動のために、その氏名やその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
- 後援団体の政治活動のためにその名称を表示する文書図画
以上の制限にかかわらず、掲示できるものは次の(1)から(4)のいずれかです。
※いずれの掲示物も、掲示するにはその場所の管理者等の許可・承諾が必要となります
(1)政治活動用事務所に掲示する立札・看板など
候補者等の事務所や、後援団体の事務所に、立札や看板などを設置することができます。
- 大きさや数については制限があります。
- 所管の選挙管理委員会に申請、届出をした後に交付される「証票」を貼付しなければ掲示できません。
(2)政治活動のためのポスター
候補者等、後援団体、または政党その他政治活動を行う団体の政治活動用ポスター
- ベニヤ板等で裏打ちされているポスターは掲示できません。
- 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。
- 候補者等や後援団体の事務所・連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示するためのポスターは掲示できません。
- ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合、その所有者(管理者)の承諾を得なければなりません。
- 候補者等または後援団体の政治活動用ポスターについては、選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は選挙区内に掲示できません。
- 政党その他政治活動を行う団体の政治活動用ポスターであっても、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。
選挙の種類 | 候補者等および後援団体 |
政党その他政治活動を行う団体 |
---|---|---|
香取市長選挙 |
令和7年10月29日から |
告示日の翌日から |
香取市議会議員選挙 |
令和8年6月26日から |
(3)演説会等の会場内で掲示されるもの
政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場で、集会の開催中に掲示されるものに規制はありません。
(4)選挙運動期間中、特に掲示を認められたもの
- 確認団体が掲示する政治活動用ポスター等
選挙時(選挙運動期間中)の政治活動
選挙の自由公正確保の観点から、政党やその他の政治団体が行う政治活動については、一定の制限が設けられています。
選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動については、選挙の種類によって次表のように一定の活動が規制されます。
選挙の種類 | 選挙期間中禁止される政治活動 | 備考 |
---|---|---|
市長選挙 |
|
1から10は、確認団体に限り、一定の条件の下で行うことができます。 |
市議会議員選挙 |
|
確認団体の制度はありません。 |
参考
政治団体による政治活動については、千葉県選挙管理委員会が留意事項をまとめて公開しています。
以下リンク先(千葉県ホームページ)の「3.政治団体の手引等について」からダウンロードできます。政治団体の設立・収支報告書の提出等について(政治資金規正法)(外部サイト)
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