選挙の種類と制度

更新日:2021年6月1日

選挙権

 日本国民は、満18歳になると、選挙権が与えられます。ただし、投票するためには、同一市町村に引き続き3か月以上住んでいて、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

被選挙権

 選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は、選挙の種類によって次のように定められています。

衆議院議員

25歳以上の日本国民

参議院議員

30歳以上の日本国民

都道府県知事

30歳以上の日本国民

市町村長

25歳以上の日本国民

都道府県議会議員

25歳以上の日本国民で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する方

市町村議会議員

25歳以上の日本国民で、当該市町村議会議員の選挙権を有する方

このような投票制度もあります

期日前投票、不在者投票

 投票日当日に、出張、入院、冠婚葬祭、旅行などの理由で投票できない方のために、期日前投票や不在者投票の制度があります。
 なお、都道府県選挙管理委員会指定の病院等の施設に入院・入所している方は、施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができますので、各施設窓口で確認してください。

滞在先の市区町村での不在者投票

 仕事や旅行、学生の方などで他の市区町村に滞在中で、期間中に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方、又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護5に該当する方は、郵便等による不在者投票ができる制度があります。ただし、障害の部位、又は等級により該当しない場合もありますのでご注意ください。

点字投票

 目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。投票所で申し出てください。

代理投票

 身体の故障などで、自ら投票用紙に候補者の氏名等を書くことができない場合、指定された代理者が代わって記載します。投票所で申し出てください。

登録制度

定時登録

 選挙管理委員会が登録資格の生じた方を、毎年3月・6月・9月及び12月の1日現在で各月同日に選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

 選挙が行われる場合、基準日を定めて登録資格の生じた方を選挙人名簿に登録します。

補正登録

 資格がありながらも、選挙人名簿に登録されていないときは、本人の申し出により登録されます。

このページの作成担当

選挙管理委員会 事務局
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
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