政治家の寄附禁止

更新日:2024年12月3日

 政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
 また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

「三ない運動」って?

 政治家は寄附を「贈らない」、政治家へ寄附を「求めない」、政治家の寄附を「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。
 きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指しています。
 皆さん一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附禁止の対象例

  • お歳暮やお年賀
  • 入学祝いや卒業祝い
  • 病気見舞い
  • 葬式の花輪や供花
  • 落成式や開店祝いの花輪
  • 町内会の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れなど

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳細は総務省「広報誌」をご覧ください。(PDF:1,474KB)
(2024年12月号より抜粋)

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