政治家の寄附禁止
更新日:2024年12月3日
政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。
「三ない運動」って?
政治家は寄附を「贈らない」、政治家へ寄附を「求めない」、政治家の寄附を「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指しています。
皆さん一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
政治家の寄附禁止の対象例
- お歳暮やお年賀
- 入学祝いや卒業祝い
- 病気見舞い
- 葬式の花輪や供花
- 落成式や開店祝いの花輪
- 町内会の催物への寸志や飲食物の差し入れ
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れなど
詳細は総務省「広報誌」をご覧ください。(PDF:1,474KB)
(2024年12月号より抜粋)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
選挙管理委員会 事務局
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1227
ファクス:0478-54-5550
本文ここまで