政治活動事務所用の立札及び看板の「証票」について

更新日:2024年1月22日

 公職の候補者など(現職も含む)やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に申請し、その際に交付される「証票」を立札や看板に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。

証票の申請先

 香取市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、香取市選挙管理委員会に申請してください。
 衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会に申請してください。

立札・看板の規格

 公職の候補者などの氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用の事務所に掲示する場合には、次の要件をすべて満たさなければなりません。

1.1つの政治活動用事務所に2枚まで

2.立札・看板の上限枚数

選挙の種類 候補者 後援団体
市長 6枚 6枚
市議会議員 6枚 6枚

3.大きさは、150センチメートル×40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含む。)

4.香取市選挙管理委員会が交付する「証票」が貼られていること

5.政治活動用事務所の表示をするためのものであること

証票の申請などの手続き

 証票の交付を受ける場合は、申請書を提出してください。なお、申請書は、候補者等用と後援団体用で様式が異なりますので、ご注意ください。
 また、後援団体用の証票を申請する場合は、千葉県選挙管理委員会へ提出した政治団体設立届(後援団体等の規約を含む。)の写しを添付してください。
 証票の交付は、内容を審査した後に交付しますので、交付までに時間を要す場合があります。余裕を持って申請してください。

選挙期間中の取り扱いについて

  • 選挙期間中は、新たに立札・看板の設置をすることができませんのでご注意ください。
  • 設置場所の変更についても、選挙期間中はできません。

注意事項

  • 政治活動のために使用する事務所以外(空地、公道、田畑など、事務所としての実態がない場所)には掲示することができません。
  • 立札・看板の両面を使用する場合には、表裏で2枚とみなされるため、証票は両面に貼付が必要となります。
  • 後援団体が複数ある場合は、同一候補者のすべての後援団体を通じて、上記の限度枚数以内となります。
  • 証票には有効期限があります(現在の証票(紺色)は、令和6年3月31日まで有効)。
  • 有効期限後、継続して立札・看板を使用する場合には、再度証票の交付申請が必要になります。
  • 有効期限切れの証票を使用している場合や、立札・看板の大きさや枚数、掲示場所などに違反があった場合は、禁固または50万円以下の罰金に処されることがあります。

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このページの作成担当

選挙管理委員会 事務局
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1227 
ファクス:0478-54-5550

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