更新日:2020年4月1日
他県の施設・病院などに入所・入院するために転出した場合、施設などのある住所地の都道府県の被保険者とはならずに、引き続き千葉県の後期高齢者医療制度の被保険者として資格を継続します。これを、「住所地特例」といいます。
住所地特例制度は、特別養護老人ホームや病院などが多くある都道府県の医療給付費が増加し、財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられた制度です。このため、入院・入所先の都道府県の制度加入者となることはできません。
対象施設に入院や入所する前に、市民課年金・高齢者医療班、または各支所担当窓口にて住所地特例の適用申請をしてください。
対象施設を退院や退所をするときには、終了の届出が必要になります
市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114
生活経済部 市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228
ファクス:0478-54-1117