幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年5月12日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります

令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。

幼稚園、保育所、認定こども園など

1.幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料が無償化されます。

  • 幼稚園については無償化の月額上限が25,700円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
  • 通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。

2.0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育

1.無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • 原則として現在入園されている幼稚園・こども園を経由しての申請となります。
  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(保育所を利用するのと同等の要件)があります。

2.幼稚園などの利用に加え、利用日数に応じて、最大11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

  • 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。450円×利用日数(上限11,300円)
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。ただし、住民税非課税世帯の子どもは、満3歳になった日から無償化の対象となります。

一時預かり事業、認可外保育施設など

1.無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • 保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
  • 一時預かり事業(公立保育所・こども園で実施)、認可外保育施設に加え、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業も対象となります。
  • 認可外保育施設などは、利用する施設が無償化の対象とならない場合もありますので、施設または子育て支援課に確認をお願いします。
  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(保育所を利用するのと同等の要件)があります。

2.3歳から5歳の子どもは月額上限37,000円まで、0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもは月額上限42,000円までの利用料が無償化されます。

幼児教育・保育の無償化にあたって必要な手続き

幼児教育・保育の無償化を受けるためには、利用する施設・サービスによって手続きが必要になる場合があります。

施設・サービス

対象 無償となる利用料 条件・手続き
  • 保育所
  • 認定こども園(保育認定)
  • 地域型保育事業
  • 3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 0歳児から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども
全額 手続きは不要
  • 幼稚園
  • 認定こども園(教育認定)
満3歳以上の子ども 月額25,700円まで
  • 子ども・子育て新制度に移行している幼稚園及び認定こども園は手続き不要
  • 子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園は、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要あり
幼稚園、認定こども園の預かり保育
  • 3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 満3歳で住民税非課税世帯の子ども
  • 利用日数に応じて月額11,300円まで
  • 「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要あり
  • 「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
一時預かり事業、認可外保育施設など
  • 3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 0歳児から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども
  • 3歳児から5歳児クラスの子どもは、月額37,000円まで
  • 0歳児から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円まで
  • 「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要あり
  • 「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
  • 保育所、こども園等を利用できていない子どもが対象

各種様式について

施設等利用給付認定申請書、保育を必要とする事由の証明書類の様式を掲載しています。適宜ダウンロードして使用いただけますので、参考にしてください。

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子育て支援課 保育班
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