幼児教育・保育の無償化について
更新日:2024年9月24日
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になりました。
幼稚園、保育所、認定こども園など
1.幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料が無償化されます。
- 幼稚園については無償化の月額上限が25,700円です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
- 通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。
2.0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育
1.無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 原則として現在入園されている幼稚園・こども園を経由しての申請となります。
- 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(保育所を利用するのと同等の要件)があります。
2.幼稚園などの利用に加え、利用日数に応じて、最大11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
- 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。450円×利用日数(上限11,300円)
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。ただし、住民税非課税世帯の子どもは、満3歳になった日から無償化の対象となります。
一時預かり事業、認可外保育施設など
1.無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
- 一時預かり事業(公立保育所・こども園で実施)、認可外保育施設に加え、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業も対象となります。
- 認可外保育施設などは、利用する施設が無償化の対象とならない場合もありますので、施設または子育て支援課に確認をお願いします。
- 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(保育所を利用するのと同等の要件)があります。
2.3歳から5歳の子どもは月額上限37,000円まで、0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもは月額上限42,000円までの利用料が無償化されます。
幼児教育・保育の無償化にあたって必要な手続き
幼児教育・保育の無償化を受けるためには、利用する施設・サービスによって手続きが必要になる場合があります。
施設・サービス |
対象 | 無償となる利用料 | 条件・手続き |
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全額 | 手続きは不要 |
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満3歳以上の子ども | 月額25,700円まで |
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幼稚園、認定こども園の預かり保育 |
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一時預かり事業、認可外保育施設など |
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各種様式について
施設等利用給付認定申請書、保育を必要とする事由の証明書類の様式を掲載しています。適宜ダウンロードして使用いただけますので、参考にしてください。
下記以外の書類が必要な方(就労・求職活動以外の事由)は、子育て支援課保育班までご連絡ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF:232KB)
就労証明書/記載要領(標準的な様式)エクセル版(エクセル:58KB)
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このページの作成担当
子育て支援課 保育班
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