寡婦(夫)控除のみなし適用について
更新日:2019年8月2日
未婚のひとり親家庭の保育料の算定に「寡婦(夫)控除のみなし適用」ができます
婚姻歴のないひとり親家庭の保育料について、平成30年9月から申請に基づき寡婦(夫)控除をみなし適用して算定します。
みなし適用の内容
保育料は住民税の金額をもとに算定していますが、税法上の寡婦(夫)控除が受けられない婚姻歴のないひとり親にも、寡婦(夫)控除があるものとみなして、保育料の算定を行います。このことにより、親の婚姻の有無による保育料の算定の違いが解消されます。
対象となる保育料
子ども・子育て新制度の給付対象となる幼稚園、保育所、認定こども園および小規模保育事業の保育料
対象者
現況日(所得を計算する年の12月31日)及び申請日時点において、婚姻によらずに母(父)となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子がいる、婚姻(事実婚を含む)していない人。(ただし、父の場合は合計所得金額が500万円以下であることが要件。)
※お子様が各適用期間の現況日後に生まれた人は、当該適用期間については対象外となります。
※婚姻歴がある人等、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる人は対象外です。
適用期間 | 所得を計算する年 | 住民税課税年度 |
---|---|---|
平成31年4月から令和元年8月 | 平成29年 | 平成30年度 |
令和元年9月から令和2年3月 | 平成30年 | 令和元年度 |
申請方法
寡婦(夫)控除のみなし適用申請書に必要事項を記入のうえ、子育て支援課にご提出ください。
みなし適用申請に基づき保育料を再算定して、保育料が減額・免除になる人には、子育て支援課から通知をいたしますので、通知の内容にしたがって保育料減免申請を行ってください。
その他(留意事項)
・みなし寡婦(夫)適用を受けても保育料が変わらないこともあります。
・みなし寡婦(夫)控除は、保育料の算定のためのみに適用するものですので、適用を受けても住民税額そのものは変更になりません。
・合計所得金額が125万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が204万円まで)の人は、住民税非課税扱いで保育料を算定します。
・所得、世帯状況の変更や要件を満たさなくなった場合は、速やかに子育て支援課まで届出をしてください。届出が遅れた場合、遡って保育料を請求させていただく場合があります。
このページの作成担当
子育て支援課 保育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-6158 ファクス:0478-79-6160
