特定子ども・子育て支援施設等の確認申請(事業者向け)

更新日:2026年9月3日

特定子ども・子育て支援施設等の確認について

香取市に所在する以下の施設が、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第30条の11の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認(無償化の対象施設となるための確認)を受けるためには、法第58条の2の規定にによる確認申請を市に行う必要があります。
市の「確認」を受けていない施設は、施設等利用給付(無償化の対象施設)となりませんのでご注意ください。
確認を受けた施設の一覧は、下のリンク先「特定子ども・子育て支援施設等の公示について」をご覧ください。

確認申請の対象施設

  1. 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(未移行幼稚園)
  2. 認定こども園、幼稚園における預かり保育事業(在園児を対象)
  3. 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
  4. 一時預かり事業(在園児以外を対象)
  5. 病児(病後児)保育事業
  6. 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

新たに確認を行うとき

新たに確認申請を行う場合は、施設・事業の種類に応じて、確認申請書および必要書類を市に提出してください。
原則として、確認の効力の適用開始を希望する日より前の申請が必要です。

確認申請時に必要な書類

全施設に共通する書類及び各施設・事業の種類に応じて必要となる書類を市に提出してください。

全施設共通

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(未移行幼稚園)

認可外保育施設

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙2(第14号様式別紙2)(ワード:22KB)
  • 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  • 職員の研修の修了証の写し(研修を受講したことや参加したことがわかる書類)

預かり保育事業

一時預かり事業

病児(病後児)保育事業

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5(第14号様式別紙5)(ワード:17KB)
  • 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 施設の図面(保育室等の場所がわかるもの)

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

全施設共通の書類を提出してください。

県への申請・届け出

市への確認申請を行う前に、千葉県への申請または届出が必要になります。
詳しくは、千葉県のホームページをご確認ください。

確認申請をした事項に変更があったとき

手続きが必要な変更事項

確認申請をした内容のうち、以下の事項に変更があった場合は、原則変更があった日から10日以内に変更の届出をしてください。

設置者・事業者に関すること

  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者

施設に関すること

  • 名称
  • 所在地
  • 管理者

提出書類

確認を辞退するとき

必要となる手続き

特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退したいときは、確認辞退の届出をしてください。
法第58条の6に基づき、特定子ども・子育て支援施設が確認を辞退する場合は、3か月以上の予告期間を設ける必要があります。原則として辞退したい日の3か月前までに辞退届を提出してください。

提出書類

このページの作成担当

子育て支援課 保育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-6158 
ファクス:0478-79-6160

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