特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認等の手続き(事業者向け)

更新日:2026年9月17日

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)及び地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)を行う者は、施設型給付費や地域型保育給付費を受ける場合は、市の「確認」を受ける必要があります。
「香取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則」に基づき申請してください。
なお、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、「香取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」に基づき、運営に関する基準を遵守する必要があります。

確認に係る申請書等の様式

新たに確認を受ける場合

申請書内の付表は、申請する区分の付表のみご提出ください。

申請書内の付表は、申請する事業の付表のみご提出ください。

確認を受けた後に、利用定員の増加(確認の変更)をする場合

確認を受けた後に、住所や連絡先、運営規定等に変更がある場合

確認を受けた後に以下の項目で変更がある場合は、変更があった日から10日以内に提出してください。

  • 施設(事業所)の名称及び設置場所(所在地)
  • 設置者の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、住所及び職名
  • 定款、寄付行為及び登記事項証明
  • 施設の概要
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 運営規定
  • 給付費の請求に関する事項
  • 役員の氏名及び住所
  • 連携施設の名称(特定地域型保育事業者のみ)

特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更、特定地域型保育事業の管理者の変更又は役員の変更がある場合は、別紙3の誓約書もご提出ください。

確認を受けた後に、利用定員を減少する場合

確認を受けた後に利用定員を減少する場合は、利用定員の減少の日の3か月前までに提出してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出

子ども・子育て支援法の規定により、平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。

用語の解説

特定教育・保育施設

施設型給付費(委託費)の対象として市町村の確認を受けた認定こども園、幼稚園、保育所のことをいいます。

特定地域型保育事業者

地域型保育給付費の対象として市町村の確認を受けた家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を行う者のことをいいます。

業務管理体制の整備について

業務管理体制の整備とは、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るための整備を指します。
具体的には、施設の数に応じ、

  1. 法令遵守を確保するための責任者が置かれていること
  2. 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」を整備すること
  3. 外部監査などによる「業務執行の状況の監査」

が必要となります。

届出事項の内容

設置者・事業者が開設する施設等の数に応じ、以下の事項を届出する必要があります。

確認を受けている
施設・事業所の数

法令遵守責任者の氏名・生年月日 法令遵守規程の概要

業務執行の状況監査方法の概要

20未満 必要 不要 不要
20以上100未満 必要 必要 不要
100以上 必要 必要 必要

届出先について

運営する施設等の所在地により、届出先が異なります。以下の表をご確認のうえ、該当する届出先に提出してください

区分 届出先
設置者・事業者が設置する施設等が2以上の都道府県に所在する場合 こども家庭庁長官
設置者・事業者が設置する施設等が1つの市町村内に所在する場合 市町村長

上記以外の場合

都道府県知事

例えば、設置者・事業者が設置する施設等が香取市内のみに所在する場合は香取市長千葉県内のみの複数市町村にまたがって所在する場合は千葉県知事千葉県内と他の都道府県内に所在する場合はこども家庭庁長官への届出が必要となります。

届出の様式

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このページの作成担当

子育て支援課 保育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-6158 
ファクス:0478-79-6160

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