国民健康保険(国保)とは(加入、各種手続に関する届出等)

更新日:2021年5月12日

 国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者が保険税を出し合い、その保険税と国や県の補助金で医療費を支出する制度です。

加入しなければならない方

 お勤め先の健康保険などに加入している方、後期高齢者医療制度に該当している方、生活保護を受けている方を除いて、香取市にお住まいの方はすべて国民健康保険の加入者になります(住民票のある外国人の方も同じです)。

主な手続きは14日以内に

 手続きには公的機関が発行する顔写真付の身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)が必要になります。

国保にはいるとき

届出の内容 届出に必要なもの
香取市に転入してきたとき (転入届出のときに申し付けください)
お勤め先の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書など 個人番号確認書類(注釈1)
国保組合をやめたとき 国保組合資格喪失証明書など 個人番号確認書類(注釈1)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 個人番号確認書類(注釈1)
子どもが生まれたとき (出生届出のときに申し付けください)
個人番号確認書類(注釈1)
後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていたとき 健康保険資格喪失証明書など 個人番号確認書類(注釈1)

注釈1:個人番号確認書類は個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどです。

国保をやめるとき

届出の内容 届出に必要なもの
香取市外へ転出するとき 香取市の保険証(転出届出のときに申し付けください)
お勤め先の健康保険に加入したとき 香取市の保険証・お勤め先の保険証
個人番号確認書類(注釈1)
国保組合に加入したとき 香取市の保険証・国保組合保険証
個人番号確認書類(注釈1)
生活保護を受けるようになったとき 香取市の保険証・保護開始決定通知書
個人番号確認書類(注釈1)
加入者が亡くなられたとき 香取市の保険証(死亡届出のときに申し付けください)
個人番号確認書類(注釈1)
後期高齢者医療制度に該当したとき (届出は必要ありません)

注釈1:個人番号確認書類は個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどです。

その他

届出の内容 届出に必要なもの
保険証をなくしてしまったとき 公的機関が発行する顔写真付の身分証明書があれば窓口交付します。身分証明書がない場合は郵送します。
個人番号確認書類(注釈1)
修学のため他市町村へ転出するとき 在学証明書 個人番号確認書類(注釈1)
施設などに入所するために他市町村へ転出するときまたは入所した施設が変わったとき 入所契約書(写) 在園証明書 個人番号確認書類(注釈1)
世帯主変更、転居等のとき 香取市の保険証

注釈1:個人番号確認書類は個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどです。

退職者医療制度

 長い間勤めた会社などを退職して国保に加入している人のうち、老齢(退職)年金を受けている人と、その扶養家族は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

対象となる方

  • 国保に加入している64歳以下の方
  • 厚生年金や共済組合などの老齢(退職)年金の受給権があり、これらの年金制度の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方

医療費の患者負担割合

退職被保険者本人 3割
被扶養者
(小学校入学前)
3割
(2割)

 ・本制度は平成26年度末で廃止されました。現在既に退職者医療の対象となっている方は、平成27年度以降も65歳になるまで対象となります。

このページの作成担当

市民課 国民健康保険班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで