国民健康保険税

更新日:2024年6月21日

国民健康保険は、被保険者(加入者)が日ごろからお金(保険税)を出し合い、病気やけがに備える相互扶助の制度です。市では、被保険者に納めていただく国民健康保険税と国から交付される負担金などを財源として、医療費等の支払いを行っています。

国民健康保険税の納税義務者について

国民健康保険税は、加入者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税は住民票上の世帯単位で計算されるため、同じ世帯に加入者が複数いる場合、加入者全員の税額が世帯主に課税されます。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に加入者がいる場合、世帯主に課税します。このとき、世帯主について税額は計算されず、加入者のみの税額が計算されます。ただし、保険税の軽減の判定には世帯主の所得も含めて判定を行います。
また、国民健康保険には社会保険等にある扶養の制度がないため収入がない方にも最低限の税額(均等割・平等割)が発生します。

国民健康保険税の計算対象となる期間と所得

国民健康保険税は年度(4月から翌年3月)ごとに税額の計算を行います。税額は、前年中の所得をもとに計算します。(1月から3月については前々年中の所得)
なお、年度の途中で国民健康保険を加入または脱退した場合や前年の所得に変更があった場合は税額の再計算を行います。

年度の途中で国民健康保険を加入・脱退した場合

年度の途中で社会保険等の脱退や転入等により国民健康保険に加入した場合や、社会保険等への加入や転出等により国民健康保険を脱退する場合、加入していた月数に応じて国民健康保険税を計算します。
加入していた月とは月末時点で国民健康保険に加入している月になります。そのため、年度の途中で加入する場合は国保に加入した月から、年度の途中で脱退する場合は国保を脱退した月の前月までの月数で税額の計算を行います。

年間の保険税÷12×国民健康保険に加入している月数
国民健康保険の加入、脱退をするときは、14日以内に市役所の国民健康保険担当窓口で手続きをしてください。国民健康保険税額を再計算し税額変更通知書を発送します。
なお、手続きが遅れた場合、保険税がさかのぼって計算されます。(手続きをした日ではなく転出入日や社会保険等の加入脱退日から計算します)
国保の加入・脱退の手続きについてはこちら

所得金額の変更、または所得金額が判明をした場合

確定申告や住民税の修正申告等により所得の金額に変更が生じた場合、国民健康保険税の再計算を行います。再計算の結果、税額に変更がある場合は税額変更通知書を送付します。
また、他の市町村からの転入し、国民健康保険に加入した場合、保険税の計算に必要な所得情報を前住所地に照会します。そのため、所得金額の判明後に税額の再計算を行い、変更が発生した場合は税額変更通知書を送付します。(加入後に初めて行われる税額の計算に、前住所地からの回答が間に合わない場合、均等割(加入者の人数に応じてかかる税額)及び平等割(1世帯あたりにかかる税額)のみ計算を行い納税通知書を発送します)

介護保険適用除外施設に入所または退所した場合

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が、介護保険適用除外施設(障害者支援施設など)に入退所された場合、入所期間中は、その方にかかる国民健康保険税のうち介護分の納付が不要となる場合があります。対象の方は、市役所の国民健康保険担当窓口で届出を行ってください。

国民健康保険税の納税通知書・税額変更通知書の発送時期

令和6年度の国民健康保険税の納税通知書は、7月12日に発送します。(発送件数が多いため、実際に通知書がお手元に届くまで1週間程度かかる見込みです。)
なお、年度の途中に加入・脱退の手続きを行った方への納税通知書または税額変更通知書の発送時期は、下記の表のとおりです。
また、修正申告等により所得の変更があった方については、所得の修正が決定した月に通知書を発送します。

納税通知書・税額変更通知書の発送時期
手続きを行った日等 発送時期

昨年度以前から加入されている方
4月1日から6月24日の間に手続きをされた方

7月12日(注釈1)
6月25日から7月31日の間に手続きをされた方 8月16日
8月から2月に手続きをされた方 手続きを行った日の翌月15日ごろ
3月に手続きをされた方 5月15日ごろ

(注釈1)7月に国民健康保険に加入している方がいない世帯でも、4月から6月に対象者が加入している月がある場合はその期間に応じた税額の納税通知書を発送します。

国民健康保険税の納期

納付書・口座の納付の方(普通徴収)

香取市の国民健康保険税は、7月から翌年2月までの8回の納期で納付いただいています。
そのため、1回の納付分が1か月分の保険税とは限りませんのでご注意ください。
また、各納期の納期限は各月の月末(12月のみ28日)になります。(月末が土曜・日曜・祝日の場合は次の平日が納期限)
なお、6月25日以降に加入手続きをしたことによって、新規に国民健康保険税が発生する世帯は納期や納める回数が異なります。(手続きが遅れると1回の納期に納める金額が高くなりますが、年間の税額は変わりません)

  納期限日
第1期

令和6年7月31日(水曜日)

第2期

令和6年9月2日(月曜日)

第3期 令和6年9月30日(月曜日)
第4期 令和6年10月31日(木曜日)
第5期

令和6年12月2日(月曜日)

第6期 令和7年1月6日(月曜日)
第7期 令和7年1月31日(金曜日)
第8期 令和7年2月28日(金曜日)
6月25日以降に手続きをした場合の納期と納める回数
  納期と納める回数
6月25日から7月31日の手続き 2期から8期 計7回の納期
8月から1月の手続き

「手続きの翌月の納期」から8期
手続きを行った日に応じて6回から1回の納期 

2月中の手続き 3月随時期(注釈2) 1回の納期
3月中の手続き 5月随時期(注釈2) 1回の納期

(注釈2)随時期とは、通常の納期限ではない臨時の納期限です。納期限は月末になります。(月末が土曜・日曜・祝日の場合は次の平日が納期限)

特別徴収の方(年金からの支払いの方)

下記の条件を満たす世帯主の方は、国民健康保険税が年金から特別徴収されます。特別徴収とは、皆様の年金が指定口座へ振り込まれる前に、年金保険者(日本年金機構等)が国民健康保険税を差引き、市町村へ納入する制度です。(普通徴収から特別徴収への切り替えに手続きは必要ありません)

特別徴収に該当される方の条件

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者である(擬制世帯主は除く)
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である
  4. 世帯主の国民健康保険税と介護保険料との合算額が、対象となる年金額の2分の1を超えていない

特別徴収の納期

特別徴収の納期は、仮徴収(4月・6月・8月)、本徴収(10月・12月・2月)の年6回となります。
なお、税額の決定が7月、その結果が特別徴収に反映されるのが10月となるため、 1回の特別徴収が2か月分の保険税とは限りませんのでご注意ください。

仮徴収月

前年度から引続き特別徴収される方は、4月・6月・8月は仮徴収として、 前年度分の2月と同額を特別徴収いたします。
なお、今年度から特別徴収が始まる方の場合は、前年度課税額を按分した額となります。

本徴収月

10月・12月・2月は、本徴収となり、前年中の所得等から算定した年税額から仮徴収分を差引き、残額を3回で特別徴収いたします。
過納付額がある場合には、還付又は他の未納額へ充当させていただきます。

お支払い方法の変更

特別徴収に該当された方は、お支払い方法を口座振替に変更することができます。
ただし、これまでの納付状況により口座振替への変更をおことわりさせていただく場合があります。
お支払い方法の変更を希望される方は、市役所の税務担当窓口にて変更申請が必要です。

申請時に必要なもの

(1) 保険証 (2) 銀行等に届出された「預金口座振替依頼書(本人控)」
 お支払いいただく保険税の総額は口座振替になっても変わりません。
 口座振替分の保険税は確定申告される場合、実際に支払われた方の社会保険料控除として認められます。

国民健康保険税額の算出

国民健康保険税は、 基礎分後期高齢者支援分介護分の3つの区分から成り立っています。
 それぞれの区分は、所得割、均等割、平等割で計算を行います。(平等割は基礎分のみ計算)
 また、 基礎分、 後期高齢者支援分、 介護分にはそれぞれ上限(課税限度額)が設けられています。
 なお、国民健康保険税には、所得の少ない方や会社側の理由で退職した方などの税額を軽減または減免する制度があります。詳しくは、国民健康保険税の軽減措置 をご覧ください。

国民健康保険税の3つの区分
基礎分 国民健康保険に加入している方全体の医療費の支払いを支えるための区分
後期高齢者支援分 後期高齢者医療の方の医療費の支払いを支えるための区分

介護分

(40歳以上64歳までの方)

40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための区分


各計算方法について
所得割

加入者の前年の所得から計算します。(前年の所得がない方はかかりません)
加入者の前年の所得から基礎控除をひいた後の金額を世帯で合計して「賦課のもととなる所得」を計算し、その後、賦課のもととなる所得に税率をかけて計算します。

均等割

加入者1人当たりにかかります。
加入者の人数に均等割額をかけて計算します。
前年の所得がない方にもかかります。

平等割

加入世帯1世帯にかかります。
前年の所得がない方のみの世帯にもかかります。


(注釈3)平成30年度から資産割は廃止になりました。

令和6年度国民健康保険税 税率・税額

国民健康保険税は、基礎分、後期高齢者支援分、介護分の合計額になります。
「賦課のもととなる所得」は、加入者の前年の所得から43万円(基礎控除(注釈4))をひいた後の金額の世帯合計です。
 (注釈4)地方税法の改正によって令和3年度より基礎控除の金額が変更となりました。地方税法第134条の2第2項に定める額で、令和5年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円となります。

基礎分

基礎分=所得割+均等割+平等割 (課税限度額:65万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 6.6パーセント
均等割被保険者1人当たり 20,000円 (未就学児は1人あたり10,000円)
平等割1世帯当たり 24,000円

後期高齢者支援分

後期高齢者支援分=所得割+均等割(課税限度額:24万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 2.3パーセント
均等割

被保険者1人当たり 10,000円 (未就学児は1人あたり5,000円)

介護分(40歳から64歳の方が対象)

介護分=所得割+均等割(課税限度額:17万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 1.9パーセント
均等割被保険者1人当たり 14,000円

(注釈5)未就学児とは、国民健康保険に加入している0歳から6歳までの小学校に入学する前の子どもです。

令和5年度国民健康保険税 税率・税額

国民健康保険税は、基礎分、後期高齢者支援分、介護分の合計額になります。
「賦課のもととなる所得」は、加入者の前年の所得から43万円(基礎控除(注釈6))をひいた後の金額の世帯合計です。
 (注釈6)地方税法の改正によって令和3年度より基礎控除の金額が変更となりました。地方税法第134条の2第2項に定める額で、令和4年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円となります。

基礎分

基礎分=所得割+均等割+平等割 (課税限度額:65万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 6.6パーセント
均等割被保険者1人当たり 20,000円 (未就学児は1人あたり10,000円)
平等割1世帯当たり 24,000円

後期高齢者支援分

後期高齢者支援分=所得割+均等割(課税限度額:22万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 2.3パーセント
均等割

被保険者1人当たり 10,000円 (未就学児は1人あたり5,000円)

介護分(40歳から64歳の方が対象)

介護分=所得割+均等割(課税限度額:17万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 1.9パーセント
均等割被保険者1人当たり 14,000円

(注釈7)未就学児とは、国民健康保険に加入している0歳から6歳までの小学校に入学する前の子どもです。

令和4年度国民健康保険税 税率・税額

国民健康保険税は、基礎分、後期高齢者支援分、介護分の合計額になります。
 「賦課のもととなる所得」は、加入者の前年の所得から43万円(基礎控除(注釈8))をひいた後の金額の世帯合計です。
 (注釈8)地方税法の改正によって令和3年度より基礎控除の金額が変更となりました。地方税法第134条の2第2項に定める額で、令和3年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円となります。

基礎分

基礎分=所得割+均等割+平等割 (課税限度額:65万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 6.6パーセント
均等割被保険者1人当たり 20,000円 (未就学児は1人あたり10,000円)
平等割1世帯当たり 24,000円

後期高齢者支援分

後期高齢者支援分=所得割+均等割(課税限度額:20万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 2.3パーセント
均等割

被保険者1人当たり 10,000円 (未就学児は1人あたり5,000円)

介護分(40歳から64歳の方が対象)

介護分=所得割+均等割(課税限度額:17万円)

区分備考
所得割賦課のもととなる所得 × 1.9パーセント
均等割被保険者1人当たり 14,000円

(注釈9)未就学児とは、国民健康保険に加入している0歳から6歳までの小学校に入学する前の子どもです。

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