入院医療費一部負担金の減免等
更新日:2024年12月2日
災害や失業等の特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関等で入院医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、次の基準に該当する場合は、一部負担金の減免、徴収猶予を受けられる場合があります。
(1)減免及び徴収猶予の対象者
一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯に属する者が、次のいずれかに該当し、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮することにより一部負担金の支払が困難であり、預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3ヶ月分の額以下であること。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、1から3に類する事由があったとき。
(2)減免及び徴収猶予額
世帯の実収入月額が基準生活費の額以下の場合は一部負担金の免除
世帯の実収入月額が基準生活費の額を超え、1.2を乗じた額以下の場合は一部負担金を5割減額
世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下の場合は一部負担金の徴収猶予
(3)期間
減免の期間は、申請のあった日の属する月から起算した3ヶ月を限度とする。
徴収猶予の期間は、3ヶ月以内の一部負担金につき申請のあった日の属する月から起算した6ヶ月(急患等として受診した場合は1年)を限度とする。
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