交通事故等に遭い治療を受けるとき(第三者行為)

更新日:2024年12月2日

交通事故等に遭い治療を受けるとき(第三者の行為)

交通事故や傷害事件など、第三者行為によってケガをした時の治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、下記の届出をする事により、国保で治療を受けることができます。
この場合は、本来加害者が支払うべき治療費を国保が一時的に立て替え(窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費分)、あとから国保が加害者に請求します。
交通事故などにおける第三者行為による疾病や負傷について、国民健康保険を使用して治療を受ける場合は必ず届出をしてください。

届出に必要なもの

1.第三者の行為による傷病届
2.念書(被保険者が記載します。)
3.誓約書(第三者が記載します。)
4.事故発生状況報告書
5.交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます。)
注釈:交通事故証明書が人身事故扱いでない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。

損害補償会社が代行する場合

単独事故の場合

相手方がいない事故の場合(自損事故など)でも、国民健康保険を使用して保険診療を受けるには届出が必要です。
下記申立書を記入のうえ、提出してください。

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このページの作成担当

市民課 国民健康保険班
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