国保で受けられる給付とは

更新日:2024年2月20日

療養の給付

 病気やけがをしたとき、病院・診療所へ保険証を提示し、次の割合を自己負担すれば診療を受けることができます。

区分 負担割合
小学校入学前までの被保険者

2割

小学校入学後から69歳までの被保険者 3割

70歳以上74歳までの被保険者

一般 2割

現役並み所得者
(注釈1)

3割

注釈1:現役並み所得者とは、70歳以上74歳までの方の課税総所得が合計145万円以上の方。
 ただし、平成27年1月2日以降、70歳となる方を含めた世帯における70歳以上75歳未満の方の合計所得(旧ただし書き所得)が210万円以下に該当すると2割。

 また、3割負担の方でも以下に該当する場合は申請することにより、2割負担になる場合があります。
 (1) 同一世帯に70歳以上74歳までの国保被保険者が一人で、その年収が383万円未満の方。
 (2) 同一世帯に70歳以上74歳までの国保被保険者が二人以上でその年収が520万円未満の方。

入院時食事療養費

入院中の食事代のうち1食につき次の表の金額を自己負担し、残りを国保が負担します。

区分

1食につき

住民税課税世帯(下記以外の人) 460円(注釈1)

住民税非課税世帯
低所得2(注釈2)

過去12か月の入院日数が90日まで

210円

過去12か月の入院日数が90日以上

160円

低所得1(注釈3)

100円

注釈1:指定難病の方、小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病院に入院している方は260円になります。
注釈2:低所得2とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の方。
注釈3:低所得1とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費にかかる費用のうち、次の表の金額を自己負担し、残りを国保が負担します。

区分 食費(1食につき) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の方)

460円(420円)
(注釈1)

370円

住民税非課税世帯
低所得2(注釈2)

210円

370円

低所得1(注釈3) 130円

370円

注釈1:医療機関によって金額が異なりますので、どちらに該当するかは医療機関にお尋ねください。

注釈2:低所得2とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の方。

注釈3:低所得1とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

注釈4:入院医療の必要性の高い状態などである方や指定難病患者の方は負担が軽減される場合があります。

高額療養費 

1カ月の医療費の自己負担額が次の金額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方

所得区分
(注釈1)

3回目まで

4回目以降
(注釈2)

ア 所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)
×1パーセント

140,100円

イ 所得600万円超~901万円以下  

167,400円+(総医療費-558,000円)
×1パーセント

93,000円
ウ 所得210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)
×1パーセント

44,400円

エ 所得210万円以下

57,600円

44,400円
オ 住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

注釈1:所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の未申告者がいる場合も所得区分アとみなされます。
注釈2:過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。

限度額適用認定証

 70歳未満の方の医療費の支払いについて、限度額適用認定証を医療機関等の窓口へ提示することにより、支払い金額は上の表の金額までとなります(月、個人、医療機関、入院・外来のそれぞれに分けて計算します)。限度額適用認定証の交付を受けるには、市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請してください。また国民健康保険税に未納がないことなどが条件となります。
<申請者が持参するもの>
・対象者の国民健康保険証
・入院が90日を超えている場合は、それがわかるもの(領収書、請求書等)住民税非課税世帯の方のみ

70歳以上の方

所得区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)

現役並み
所得者
(注釈2)

3 課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)
×1パーセント
(4回目以降 140,100円)(注釈1)

2 課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)
×1パーセント
(4回目以降 93,000円)

1 課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)
×1パーセント
(4回目以降 44,400円)

一般(課税所得145万円未満)

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(4回目以降 44,400円) 

低所得者2(注釈3)

8,000円 24,600円
低所得者1(注釈4) 8,000円 15,000円

注釈1:4回目以降とは、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の金額。
注釈2:現役並み所得者とは、70歳以上74歳までの方の課税総所得が合計145万円以上の方。
 ただし、70歳以上74歳までの方が一人でその年収が383万円未満の方、または二人以上でその年収が520万円未満の方は申請することにより、負担区分が一般となる場合があります。また、平成27年1月2日以降、70歳となる方を含めた世帯における70歳以上75歳未満の方の合計所得(旧ただし書き所得)が210万円以下の場合は一般となります。
注釈3:低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
注釈4:低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円、給与の所得は控除額を給与所得控除額に10万円を加算した額として計算)を差し引いたとき0円となる方。

限度額適用認定証

 現役並み所得2、現役並み所得1、低所得2、低所得1に該当する方は、限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。市民課または小見川支所市民福祉の窓口へ申請してください。
<申請者が持参するもの>
・対象者の国民健康保険証
・入院が90日を超えている場合は、それがわかるもの(領収書、請求書等)住民税非課税世帯の方のみ
ただし、「現役並み所得者 3」「一般」の方は保険証のみで限度額適用となるので手続きは不要です。

マイナ保険証をご利用ください

 健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注意事項
・オンライン資格確認システムを導入していない医療機関では利用できません。
・国民健康保険税に滞納がある世帯は利用できません。
・住民税非課税世帯で長期入院(直近12か月で90日を超える入院)をしており、食事療養費等の減額を受ける場合は、申請が必要となります。

高額介護合算療養費

 8月1日から翌年7月31日までにかかった国民健康保険の自己負担額(注釈1)と介護保険の高額介護サービス費の自己負担額を合算した額が、下記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額(注釈2)が高額介護合算療養費として支給されます。
 ただし、国民健康保険または介護保険にかかる自己負担額のいずれかが0である場合は支給されません。

 70歳未満の方の限度額
所得区分 限度額

ア 所得901万円超

212万円

イ 所得600万円超~901万円以下

141万円

ウ 所得210万円超~600万円以下

67万円

エ 所得210万円以下

60万円

オ 住民税非課税世帯

34万円
70歳から74歳までの方の限度額
所得区分 限度額

現役並み所得者3 課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者1 課税所得145万円以上

67万円

一般(課税所得145万円未満)

56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

注釈1:70歳未満の方は、1ヶ月の支払が21,000円を超えた分の額の合計。70歳以上の方は、支払った額のすべての合計。
注釈2:500円未満の場合は支給されません。
該当する方には、案内を送付しますので、案内が届きましたら市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請をしてください。

特定疾病にかかる自己負担限度額

 人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の療養を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関等へ提示すれば、1カ月の自己負担額が次の表のとおりとなります。

疾病区分 所得区分 自己負担額
人工透析が必要な慢性腎不全 70歳未満の所得区分ア・イの方 20,000円
上記以外 10,000円
血友病 なし 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 なし 10,000円

該当する方は、市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請をすると「特定疾病療養受療証」が交付されますので、それを医療機関等の窓口へ提示してください。

療養費

 次のような場合は、治療などに要した費用を一度全額支払ってから、市民課又は各支所の窓口へ療養費の支給申請をしてください。かかった費用から自己負担額を差し引いた金額が後から支給されます。自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき・・・・・(1)
  • 医師が必要と認めた、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき・・・・・(2)
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(なお、柔道整復師の施術が健康保険適用となるのは、急性又は亜急性の外傷性の原因による骨折、脱臼(医師の同意が必要)、打撲、ねんざ、挫傷に限られますのでご留意ください)・・・・・(3)
  • 医師が治療上必要と認めたコルセット・ギプスなどの補装具を作ったとき・・・・・(4)
  • 海外旅行中に治療を受けたとき・・・・・(5)

<申請者が持参するもの>
共通に必要なもの((1)、(4)、(5))
・領収書
・世帯主名義の通帳
・国民健康保険証

種類により必要なもの
・(1)の場合 傷病名の記載がある診療明細書
・(4)の場合 医師の証明書または指示書
・(5)の場合 医療行為の日本語訳、渡航記録(パスポート)

(2)、(3)は原則受領委任となります。申請は施術所にご相談ください。
世帯主以外への振り込みの場合は委任状が必要

出産育児一時金

 国保加入者が出産したとき、その世帯主に対し、出産育児一時金50万円(注釈1)が支給されます。妊娠12週以上であれば死産・流産(医師の証明書が必要)でも支給します。

出産育児一時金直接支払制度

 高額な出産費用を準備する負担を緩和する制度です。出産前に医療機関等と直接支払制度の利用について書面で合意しておくことで、出産後、出産育児一時金を香取市から医療機関等に直接支払います。(注釈2)

 出産費用が50万円(注釈1)以上の場合、出産育児一時金の全額を香取市が医療機関等へ支払いますので、差額分を医療機関等へお支払いください。

 出産費用が50万円(注釈1)未満の場合、出産費用の額を市役所が医療機関等へ支払い、50万円(注釈1)と出産費用の差額分を世帯主へ支給します。

 差額の支給については、申請書の提出が必要です。

注釈1:産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8,000円となります。

注釈2:直接支払制度の利用については、医療機関等にお問い合わせください。

 なお、医療機関等によっては受取代理制度を適用する場合があります。詳しくは医療機関等にお問い合わせください。

<申請者が持参するもの>
直接支払制度を利用したうえで、差額がある方
・申請書(該当者には市から送付します。)
・世帯主名義の通帳
・出産費用明細書(写し)
・出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書(写し)

直接支払制度を利用しない場合
・医療機関の発行する直接支払を利用しない旨の証明書及びその旨の印の入った領収書
・世帯主名義の通帳
・産科医療補償制度加入機関で出産の場合、証明印の入った領収書又は請求書
・死産の場合は死産届の写し

葬祭費

 国保加入者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。

<申請者が持参するもの>
・会葬礼状等(喪主または施主の名前の確認できる書類)
・喪主又は施主名義の通帳
・国民健康保険証

訪問看護療養費

 訪問看護ステーションなどを利用し、医師が必要と認めた場合、費用の一部を国保が負担します。

移送費

 医師の指示により、移動の困難な重病人が、緊急・その他やむを得ない理由により入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請し国保が認めた場合、移送費が支給されます。

傷病手当金

 給与等の支払いを受けている国保加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、またはその疑いがあり、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。
 ただし、休職中に就業先から給与等の支払がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部が制限されることがあります。

特別療養費

 災害などの特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険税を滞納している世帯主に対して、保険証の返還を求めた上で、これに代わる被保険者資格証明書を交付することがあります。

 資格証明書を交付された方が、医療機関で療養の給付等を受けた場合は、その費用を一度全額自己負担(十割)し、その後市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請することにより、一部負担金相当額を除いた額が、「特別療養費」として支給されます。

注釈1:新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者外来を受診される場合は、資格証明書を提示することで、窓口負担割合は三割または二割で受診することができます。
注釈2:新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養または自宅療養期間中の受診において、資格証明書を提示することで、窓口負担割合は三割または二割で受診することができます(令和二年五月診療から)。
注釈3:発熱等症状のある方で、かかりつけ医等地域の身近な医療機関や受診・相談センターでの案内により、都道府県が指定する診療・検査医療機関を受診する場合は、資格証明書を提示することで、窓口負担割合は三割または二割で受診することができます(令和二年十二月診療から)。

交通事故や傷害事件にあったら

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、国民健康保険で治療が受けられます。

 国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。用紙は市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口にあります。

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市民課 国民健康保険班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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