国民健康保険で受けられる給付
更新日:2024年12月2日
療養の給付
病気やけがをしたとき、病院・診療所へ被保険者証、マイナ保険証または資格確認書を提示し、次の割合を自己負担すれば診療を受けることができます。
区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
小学校入学前までの被保険者 | 2割 |
|
小学校入学後から69歳までの被保険者 | 3割 | |
70歳以上74歳までの被保険者 |
一般 | 2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
注釈1:現役並み所得者とは、70歳以上74歳までの方の課税総所得が合計145万円以上の方。
ただし、平成27年1月2日以降、70歳となる方を含めた世帯における70歳以上75歳未満の方の合計所得(旧ただし書き所得)が210万円以下に該当すると2割。
また、3割負担の方でも以下に該当する場合は申請することにより、2割負担になる場合があります。市で確認が取れる場合は、申請不要です。
(1)同一世帯に70歳以上74歳までの国保被保険者が一人で、その年収が383万円未満の方。
(2)同一世帯に70歳以上74歳までの国保被保険者が二人以上でその年収が520万円未満の方。
入院時食事療養費
入院中の食事代のうち1食につき次の表の金額を自己負担し、残りを国保が負担します。
区分 | 1食につき |
||
---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円(注釈1) | ||
住民税非課税世帯 |
過去12か月の入院日数が90日まで |
230円 | |
過去12か月の入院日数が91日以上 |
180円 | ||
低所得1(注釈3) |
110円 |
注釈1:指定難病の方、小児慢性特定疾病の方は280円、平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病院に入院している方は260円になります。
注釈2:低所得2とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の方。
注釈3:低所得1とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費にかかる費用のうち、次の表の金額を自己負担し、残りを国保が負担します。
区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 490円(450円) |
370円 |
住民税非課税世帯 |
230円 |
370円 |
低所得1(注釈3) | 140円 | 370円 |
注釈1:医療機関によって金額が異なりますので、どちらに該当するかは医療機関にお尋ねください。
注釈2:低所得2とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の方。
注釈3:低所得1とは、70歳から74歳までで、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
注釈4:入院医療の必要性の高い状態などである方や指定難病患者の方は負担が軽減される場合があります。
高額療養費
1カ月の医療費の自己負担額が次の金額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。(月、個人、医療機関、入院・外来、医科・歯科のそれぞれに分けて計算します。)
70歳未満の方
所得区分 |
自己負担限度額 | |
---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 |
|
ア 所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円) |
140,100円 |
イ 所得600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円) |
93,000円 |
ウ 所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円) |
44,400円 |
エ 所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
注釈1:所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の未申告者がいる場合も所得区分アとみなされます。
注釈2:過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。
70歳以上の方
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人単位(外来のみ) |
世帯単位(入院含む) | ||
現役並み |
3 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円) |
|
2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円) |
||
1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円) |
||
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降44,400円) |
|
低所得者2(注釈3) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(注釈4) | 8,000円 | 15,000円 |
注釈1:4回目以降とは、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の金額。
注釈2:現役並み所得者とは、70歳以上74歳までの方の課税総所得が合計145万円以上の方。
ただし、70歳以上74歳までの方が一人でその年収が383万円未満の方、または二人以上でその年収が520万円未満の方は申請することにより、負担区分が一般となる場合があります。また、平成27年1月2日以降、70歳となる方を含めた世帯における70歳以上75歳未満の方の合計所得(旧ただし書き所得)が210万円以下の場合は一般となります。
注釈3:低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
注釈4:低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円、給与の所得は控除額を給与所得控除額に10万円を加算した額として計算)を差し引いたとき0円となる方。
限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)
医療費が高額になるとき、事前に限度額適用認定証(非課税世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請し、医療機関の窓口に提示することで、窓口の支払いを上記の表の自己負担限度額までにすることができます。(保険診療分のみ)
ただし、限度額適用認定証、マイナ保険証のいずれでも、70歳未満の方は国民健康保険税に未納がないことなどが条件です。
マイナ保険証をご利用ください
健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注意事項
・オンライン資格確認システムを導入していない一部の医療機関では利用できません。
・国民健康保険税に未納がある世帯の70歳未満の方は利用できません。
・長期入院(住民税非課税世帯の方で直近12か月に91日以上の入院)に該当する方で、食事代のさらなる減額を受ける場合は、申請が必要となります。
紙の限度額適用認定証が必要な方
マイナ保険証が利用できないなど、限度額適用認定証の交付が必要な方は、市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請してください。
なお、被保険者証または資格確認書で受診する場合でも、マイナ保険証を利用できる医療機関であり、被保険者がオンライン資格確認により区分の確認を希望する旨を申し出れば、医療機関で区分が確認できるようになるため、限度額適用認定証の提示が必要なくなる場合があります。限度額適用認定証を申請する必要がなくなりますので、医療機関にお尋ねください。
<対象者>
70歳未満の方で、国民健康保険税に未納がない世帯の方
70歳以上の方で、現役並み所得2、現役並み所得1、低所得2、低所得1に該当する方
注釈:70歳以上の方で所得区分が「一般」または「現役並み所得3」の場合は、負担割合で判定され自己負担額までの支払いとなるため限度額適用認定証の申請は不要です。
<申請に必要なもの>
申請者の本人確認書類
対象者の被保険者証または資格確認書
(長期入院の場合)住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院が91日以上であることがわかるもの(領収書・請求書等)
高額医療・介護合算療養費
8月1日から翌年7月31日までにかかった国民健康保険の自己負担額(注釈1)と介護保険の高額介護サービス費の自己負担額を合算した額が、下記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額(注釈2)が高額介護合算療養費として支給されます。
ただし、国民健康保険または介護保険にかかる自己負担額のいずれかが0である場合は支給されません。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
ア 所得901万円超 |
212万円 |
イ 所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
ウ 所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ 所得210万円以下 |
60万円 |
オ 住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
141万円 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般(課税所得145万円未満) |
56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
注釈1:70歳未満の方は、1ヶ月の支払が21,000円を超えた分の額の合計。70歳以上の方は、支払った額のすべての合計。
注釈2:500円未満の場合は支給されません。
該当する方には、案内を送付しますので、案内が届きましたら市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口で申請をしてください。
特定疾病にかかる自己負担限度額
人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の療養を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関等へ提示すれば、1カ月の自己負担額が次の表のとおりとなります。
該当する方は、市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請をすると「特定疾病療養受療証」が交付されますので、医療機関等の窓口へ提示してください。
マイナ保険証を利用する場合は、提示しなくても自己負担額までの支払いとなりますが、事前の申請は必要です。
<申請に必要なもの>
・医師の証明のある申請書
・被保険者証または資格確認書
・申請者の顔写真付きの本人確認書類
疾病区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
人工透析が必要な慢性腎不全 | 70歳未満の所得区分ア・イの方 | 20,000円 |
上記以外 | 10,000円 | |
血友病 | なし | 10,000円 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 | なし | 10,000円 |
療養費
次のような場合は、治療などに要した費用を一度全額支払ってから、市民課又は各支所の窓口へ療養費の支給申請をしてください。かかった費用のうち保険対象分から自己負担額を差し引いた金額が後から支給されます。自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。
- やむを得ない理由で、被保険者証、マイナ保険証または資格確認書を持たずに治療を受けたとき…(1)
- 医師が必要と認めた、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき…(2)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(なお、柔道整復師の施術が健康保険適用となるのは、急性又は亜急性の外傷性の原因による骨折、脱臼(医師の同意が必要)、打撲、ねんざ、挫傷に限られますのでご留意ください)…(3)
- 医師が治療上必要と認めたコルセット・ギプスなどの治療用装具を作ったとき…(4)
- 海外旅行中に急病やけがなどでやむを得ず治療を受けたとき…(5)
<申請に必要なもの>
共通に必要なもの((1)、(4)、(5))
・領収書及び領収明細書
・世帯主の口座がわかるもの
種類により必要なもの
・(1)の場合 傷病名及び点数の内訳の記載がある診療明細書
・(4)の場合 医師の治療用装具製作指示装着証明書
(弾性着衣の場合)装着指示書
(小児弱視等治療用眼鏡の場合)作成指示書
・(5)の場合
診療内容明細書(傷病名・症状・治療内容が詳細に記載されたもの)、
領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記載されたもの)、
調査に関わる同意書、渡航記録(パスポート)
注釈:診療内容明細書、領収明細書とも、外国語で記入されている場合は日本語訳が必要です。
(2)、(3)は原則受領委任となります。申請は施術所にご相談ください。受領委任を取り扱っていない施術所の場合は、施術所で作成した書類を添えて、世帯主から申請してください。
なお、世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
出産育児一時金
国保被保険者が出産したとき、その世帯主に対し、出産育児一時金50万円(注釈1)が支給されます。妊娠12週以上であれば死産・流産(医師の証明書が必要)でも支給します。
出産育児一時金直接支払制度
高額な出産費用を準備する負担を緩和する制度です。出産前に医療機関等と直接支払制度の利用について書面で合意しておくことで、出産後、出産育児一時金を香取市から医療機関等に直接支払います。(注釈2)
出産費用が50万円(注釈1)以上の場合、出産育児一時金の全額を香取市が医療機関等へ支払いますので、差額分を医療機関等へお支払いください。
出産費用が50万円(注釈1)未満の場合、出産費用の額を市役所が医療機関等へ支払い、50万円(注釈1)と出産費用の差額分を世帯主へ支給します。
差額の支給については、申請書の提出が必要です。
注釈1:産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8,000円となります。
注釈2:直接支払制度の利用については、医療機関等にお問い合わせください。
なお、医療機関等によっては受取代理制度を適用する場合があります。詳しくは医療機関等にお問い合わせください。
<申請に必要なもの>
直接支払制度を利用したうえで、差額がある方
・申請書(該当者には市から送付します。)
・世帯主の口座がわかるもの
・出産費用明細書(写し)
・出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書(写し)
直接支払制度を利用しない場合
・医療機関の発行する直接支払を利用しない旨の証明書及びその旨の印の入った領収書
・世帯主名義の通帳
・産科医療補償制度加入機関で出産の場合、証明印の入った領収書又は請求書
・(死産の場合)死産届の写し
葬祭費
国保被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
<申請に必要なもの>
・会葬礼状等(喪主または施主の名前の確認できる書類)
・喪主又は施主名義の口座がわかるもの
・亡くなった方の被保険者証または資格確認書
訪問看護療養費
訪問看護ステーションなどを利用し、医師が必要と認めた場合、費用の一部を国保が負担します。
移送費
医師の指示により、移動の困難な重病人が、緊急・その他やむを得ない理由により入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請し国保が認めた場合、移送費が支給されます。
傷病手当金
給与等の支払いを受けている国保加入者が、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症にり患し、またはその疑いがあり、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。
ただし、休職中に就業先から給与等の支払がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部が制限されることがあります。
特別療養費
災害などの特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって国民健康保険税を滞納している世帯主に対して、被保険者証の返還を求めた上で、これに代わる被保険者資格証明書を交付することがあります。
資格証明書を交付された方が、医療機関で療養の給付等を受けた場合は、その費用を一度全額自己負担(10割)し、その後市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口へ申請することにより、一部負担金相当額を除いた額が、「特別療養費」として支給されます。
なお、令和6年12月2日以降は、「特別療養費を支給する旨の事前通知」を対象者に送付し、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されますが、内容は従来の資格証明書と同様です。
交通事故や傷害事件にあったら
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、国民健康保険で治療が受けられます。
国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。用紙は市民課又は小見川支所市民福祉班の窓口にあります。
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市民課 国民健康保険班
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