マイナ保険証の利用について(国民健康保険)
更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードの健康保険証利用
令和3年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となっており、これを医療機関等に設置されているカードリーダーで読み取ることで、オンラインで被保険者資格等の確認を行います。
保険証利用登録の済んだマイナンバーカードを「マイナ保険証」と呼んでおり、従来の健康保険証が新たに発行されなくなった令和6年12月2日からは、マイナ保険証での受診が基本となっています。
また、マイナ保険証を利用する際に設定することで、次のことができるようになります。
- 高額療養費制度における限度額を医療機関で確認できるようになるため、限度額適用認定証を申請して医療機関等に持参しなくても、限度額が適用され、窓口での支払いが一定額までとなります。
- 過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師に共有することができるようになるため、これらのデータを活用した医療を受けられるようになります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないなどマイナ保険証での受診ができない方へは、マイナ保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」を交付することとなっており、「資格確認書」を提示することでも同じように保険診療を受けることができます。
注釈1:令和6年8月1日に更新された従来の保険証は、保険証に記載された有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用できます。保険証の有効期限は、年齢などにより被保険者ごとに異なります。
注釈2:カードリーダーが導入されていない一部の医療機関・薬局では、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を持参してください。現行の保険証の有効期限までは、保険証でも受診することができます。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの画面を提示してください。
マイナ保険証の詳細は次のリンク先をご確認ください。
医療機関等でのマイナ保険証利用の流れは、次のリンク先から動画で確認できます。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」
法令改正により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証の新規発行や再交付はできなくなりました。
ただし、すでに香取市から交付された国民健康保険の被保険者証は、記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限までは破棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日以降、国民健康保険に加入された方などには、マイナ保険証の保有の有無に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、従来の被保険者証と同様に医療を受けることができます。
対象の方には、現行の被保険者証の有効期限が切れる前まで(令和7年7月頃を予定)に、申請なしで資格確認書を送付します。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格情報のお知らせとは、ご自身の健康保険の資格情報(保険者や被保険者記号・番号など)を簡易に把握できるように交付されるものです。
また、医療機関のカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで資格情報の確認を行います。なお、資格情報のお知らせのみでは、医療機関を受診できません。必ずマイナ保険証と併せてご利用ください。
対象の方には、現行の被保険者証の有効期限が切れる前まで(令和7年7月頃を予定)に送付します。
加入時などに交付されるもの
マイナ保険証の保有の有無によって、交付されるものが異なります。
加入手続きの際は、加入される方のマイナ保険証の有無を、あらかじめ確認しておいていただきますようお願いします。
対象 | 加入または 手続時 |
令和7年7月 更新時 |
令和8年度以降 更新時 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイナ保険証を保有している方 | 資格情報のお知らせ | 資格情報のお知らせ(注釈1) | 交付なし | 変更がない場合は一度のみの交付 |
2 | マイナ保険証を保有していない方 | 資格確認書 | 資格確認書 | 資格確認書 | 当面の間、申請なしで交付 |
3 | 加入時にマイナ保険証の有無がわからない方 | 資格確認書 | 保有していることが確認できた場合は資格情報のお知らせ、確認できない場合は引き続き資格確認書 | 保有状況により資格確認書 | (注釈2) |
4 | マイナ保険証を保有しているが、高齢や障害等により第三者の介助を受けておりマイナ保険証での受診が困難な方 | 申請により資格確認書 | 申請状況により資格確認書 | 申請状況により資格確認書 | 申請は一度すればその後の更新時は不要 |
5 | マイナンバーカードの更新中、有効期限切れなどで一時的にマイナ保険証を利用できない方 | 資格確認書 | 更新状況により資格確認書 | 更新状況により資格確認書(注釈2) | 更新完了の場合は1と同様 |
6 | 電子証明書の更新の失念などで一時的にマイナ保険証を利用できない方 | 電子証明書有効期限の3か月後までに資格確認書(注釈3) | 更新状況により資格確認書 | 更新状況により資格確認書 | 更新完了の場合は1と同様 |
7 | マイナ保険証を紛失した方 | 申請により資格確認書 | 再発行状況により資格確認書 | 再発行状況により資格確認書 | 再発行完了の場合は1と同様 |
8 | マイナンバーカードの返納またはマイナ保険証利用登録の解除をした方 | 資格確認書 | - | - | (注釈4) |
注釈1:令和6年12月2日以降に資格情報のお知らせを交付済の方を除く。
注釈2:加入手続きの翌々月に情報連携により香取市で保有状況を確認。
注釈3:電子証明書の有効期限経過後、3か月間はオンライン資格確認を受けることが可能。ただし、医療情報等の提供は不可。
注釈4:返納または解除の手続きの際に併せて交付。ただし、交付済の被保険者証の有効期限までは被保険者証を利用できるため、有効期限以降に利用する「資格確認書」を有効期限までに交付。(令和7年7月末までの保険証を交付されている方へは、令和7年8月以降に利用する「資格確認書」を令和7年7月中に交付。)
注釈5:資格情報や保有状況に変更があった時は、その時の保有状況等に応じて交付。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、先に利用登録をする必要があります。
利用登録は、医療機関窓口に設置されたカードリーダーで簡単に行うことができます。通院の際にマイナンバーカードをカードリーダーに置き、画面表示に従って選択してください。
また、セブン銀行ATMのほか、スマートフォンなどマイナンバーカードを読み取る機器があれば、マイナポータル(注釈1)で行うこともできます。
<登録に必要なもの>
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 対応機器(マイナポータルを利用する場合、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとパソコン用のICカードリーダー)
注釈1:マイナポータルとは、行政手続きの検索やお知らせの受け取り、オンライン申請のご利用ができる自分専用のサイトです。
保険証利用申込の問い合わせ先
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
受付時間:平日の午前9時30分から午後6時30分(年末年始を除く)
電話:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「5」→「2」の順にお進みください。
マイナ保険証の利用が困難な方
高齢や障がい、施設入所などにより、医療機関を受診する際に第三者の介助が必要であり、マイナ保険証を利用することが困難な場合、マイナ保険証を保有していても「資格確認書」の交付を受けることが可能です。
「資格確認書」の交付が必要な方は、市民課または小見川支所市民福祉班の窓口で申請してください。
<申請に必要なもの>
・申請者の顔写真付き本人確認書類
・マイナ保険証の利用が困難な事由がわかる書類(施設の利用契約書や領収書、障害者手帳、介護認定区分が記載された介護保険証、障害福祉や介護のサービスを受けていることがわかる受給者証など)
・(別世帯の方が申請する場合)委任状
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除
香取市国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、解除の申請をすることができます。申請の手続きについてはお問い合わせください。
なお、社会保険の被保険者や被扶養者の方など、香取市国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、加入している保険者へお問い合わせください。
注意事項
- 利用登録の解除をすると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことができなくなります。
- 解除の申請後、解除が完了してマイナポータルに反映されるまで、1~3か月程度かかります。解除が完了した旨のお知らせは行いませんので、マイナポータルの「健康保険証利用登録の申込状況」でご確認ください。
- 解除の申請をした直後に他の保険者に異動した場合、新しい保険者では解除の申請をしていることがわからないため、新しい保険者に対してその旨申し出る必要がある場合があります。
- 解除後に再度利用登録を行うことは可能です。また、マイナンバーカードを利用して受診すると、再度利用登録されます。
- 解除を希望される場合は被保険者本人からの申請が必要です。(被保険者が18歳未満の未成年である場合などを除き、被保険者本人以外が申請を行う場合は、同一世帯であっても委任状が必要です。)
このページの作成担当
市民課 国民健康保険班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228
ファクス:0478-54-1117