マイナ保険証の利用について(国民健康保険)

更新日:2024年4月22日

マイナンバーカードの健康保険証利用

令和3年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となっています。
保険証利用登録の済んだマイナンバーカードをマイナ保険証と呼んでおり、マイナ保険証を医療機関等に設置されているカードリーダーで読み取ることで、オンラインで被保険者資格等の確認を行います。
また、マイナ保険証を利用する際に設定することで、次のことができるようになります。

  • 高額療養費制度における限度額を医療機関で確認できるようになるため、限度額適用認定証を申請して医療機関等に持参しなくても、限度額が適用され、窓口での支払いが一定額までとなります。
  • 過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師に共有することができるようになるため、これらのデータを活用した医療を受けられるようになります。

医療機関等でのマイナ保険証利用の流れは、次のリンク先から動画で確認できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方(デジタル庁作成)(3分7秒)(外部サイト)

マイナ保険証の詳細は次のリンク先をご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)(外部サイト)

現行保険証の廃止とマイナ保険証の利用

法令改正により、令和6年12月2日以降は新規の保険証発行ができなくなり、マイナ保険証での受診が基本となります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないなどマイナ保険証での受診ができない方へは、マイナ保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」を交付することとなっており、「資格確認書」を提示することでも同じように保険診療を受けることができます。

注釈1:令和6年8月1日に更新される現行の保険証は、保険証に記載された有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用できます。保険証の有効期限は、年齢などにより被保険者ごとに異なります。
注釈2:カードリーダーが導入されていない一部の医療機関・薬局では、健康保険証を提示する必要があります。なお、保険証廃止後は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を持参してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、先に利用登録をする必要があります。
利用登録は、医療機関窓口に設置されたカードリーダーやセブン銀行ATMで簡単に行うことができます。また、スマートフォンなどマイナンバーカードを読み取る機器があれば、マイナポータル(注釈1)で行うこともできます。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  3. 対応機器(マイナポータルを利用する場合、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとパソコン用のICカードリーダー)

注釈1:マイナポータルとは、行政手続きの検索やお知らせの受け取り、オンライン申請のご利用ができる自分専用のサイトです。

保険証利用申込の問い合わせ先

総務省マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「5」→「2」の順にお進みください。
受付時間:平日の午前9時30分から午後6時30分(年末年始を除く)

このページの作成担当

市民課 国民健康保険班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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