建設工事適正化指導要綱

更新日:2023年1月5日

香取市建設工事適正化指導要綱(令和5年1月1日以降の建設工事に適用)を掲載します。

香取市建設工事適正化指導要綱を一部改正しました(令和5年1月1日施行)

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)が公布され、令和5年1月1日より特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限が引き上げられることとなったことから所要の改正を行うものです。
なお、本要綱は施行日を令和5年1月1日とし、請負契約の時点にかかわらず同日以降はすべての工事について適用されます。

改正の概要

  • 特定建設業の許可を要する下請代金の総額を4,000万円以上から4,500万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上から7,000万円以上)に引き上げ。
  • 市から直接工事を請け負った特定建設業者が、工事現場に監理技術者を配置しなければならない下請契約の総額を4,000万円以上から4,500万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上から7,000万円以上)に引き上げ。

要綱本文

様式

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このページの作成担当

財政課 契約検査班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
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