障害者の法定雇用率引き上げについて
更新日:2024年8月1日
障害者の法定雇用率が引き上げになります
令和6年4月1日から、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
また、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、現行の従業員43.5人以上規模から、令和6年4月1日からは従業員40.0人以上規模に、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上規模となります。
事業主区分 | 現行 | 令和6年4月1日以降 |
令和8年7月1日以降 |
---|---|---|---|
民間企業 | 2.3パーセント | 2.5パーセント | 2.7パーセント |
国・地方公共団体等 | 2.6パーセント | 2.8パーセント | 3.0パーセント |
都道府県等の教育委員会 | 2.5パーセント | 2.7パーセント | 2.9パーセント |
除外率が引き下げられます
令和7年4月1日から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
現在、除外率が10パーセント以下の業種については除外率制度の対象外となるため、法定雇用率以上の割合の障害者を雇用しなければなりません。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(厚生労働省)(PDF:636KB)
お問い合わせ
千葉労働局職業安定部職業対策課
電話:043-221-4392
又は最寄りのハローワークまでお気軽にご相談ください。
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このページの作成担当
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