障害者の法定雇用率引き上げについて

更新日:2024年8月1日

障害者の法定雇用率が引き上げになります

令和6年4月1日から、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
また、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、現行の従業員43.5人以上規模から、令和6年4月1日からは従業員40.0人以上規模に、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上規模となります。

障害者の法定雇用率の一覧
事業主区分 現行

令和6年4月1日以降

令和8年7月1日以降
民間企業 2.3パーセント 2.5パーセント 2.7パーセント
国・地方公共団体等 2.6パーセント 2.8パーセント 3.0パーセント
都道府県等の教育委員会 2.5パーセント 2.7パーセント 2.9パーセント

除外率が引き下げられます

令和7年4月1日から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
現在、除外率が10パーセント以下の業種については除外率制度の対象外となるため、法定雇用率以上の割合の障害者を雇用しなければなりません。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

お問い合わせ

千葉労働局職業安定部職業対策課
電話:043-221-4392
又は最寄りのハローワークまでお気軽にご相談ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで