育児・介護休業法が改正されました
更新日:2025年6月10日
令和7年4月1日より段階的に施行
令和7年4月1日から段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
事業主の皆様に取り組んでいただく必要がある事項を紹介します。
令和7年4月1日から施行
1.子の看護休暇の見直し
対象となる子が小学校就学の始期に達するまでだった範囲が、小学校3年生修了までになります。
病気・けがや予防接種・健康診断を対象としていましたが、感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式も対象となります。
継続雇用期間6か月未満の労働者も対象となります。
「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に名称が変わります。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
育児休業に関する制度に準する措置、始業時刻の変更等の代替措置に、テレワークが追加されます。
4.育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
公表義務の対象となる企業が拡大され、従業員数300人超の企業が対象となります。
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満の労働者でも介護休暇を取得できるようになります。
7.介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
注釈:上記4つのうち複数の措置を講じることが望ましいとされています。
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認を行わなければなりません。
注釈:取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、事業主は介護休業制度等に関する情報提供をしなければなりません。
9.介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
令和7年10月1日から施行
10.柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
- 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
- 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
注釈:利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
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