千葉県最低賃金
更新日:2022年12月25日
千葉県最低賃金
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
千葉県最低賃金 | 改正額(時間額) | 発効日 | 改正前(時間額) | 引上げ額 |
---|---|---|---|---|
984円 | 令和4年10月1日 | 953円 | 31円 |
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
特定最低賃金
「千葉県最低賃金」とは別に、業種により定められている「特定最低賃金」があります。下記産業の事業場で働く労働者に適用される7業種の特定最低賃金は下記の通り改正されています。
業種 | 改正額(時間額) | 発効日 | 改正前(時間額) | 引上げ額 |
---|---|---|---|---|
調味料製造業 | 984円 | 令和4年10月1日 |
953円 | 31円 |
鉄鋼業 | 1054円 | 令和4年12月25日 | 1023円 | 31円 |
はん用機械器具、生産用 |
984円 | 令和4年10月1日 | 953円 | 31円 |
電子部品・デバイス・電子 |
1013円 | 令和4年12月25日 | 981円 | 32円 |
計量器・測定器・分析機器・ |
984円 | 令和4年10月1日 | 953円 | 31円 |
各種商品小売業 | 984円 | 令和4年10月1日 | 953円 | 31円 |
自動車(新車)小売業 | 984円 | 令和4年10月1日 | 953円 | 31円 |
注釈:電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業について
令和4年10月1日改正の千葉県最低賃金(984円)が改正前の特定最低賃金(981円)を上回るため、令和4年10月1日から同年12月24日の間は、千葉県最低賃金(984円)の適用となります。
お問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328千葉労働局(外部サイト)
このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 ファクス:0478-54-2855
