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千葉県最低賃金

更新日:2022年12月25日

千葉県最低賃金

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。

千葉県最低賃金 改正額(時間額) 発効日 改正前(時間額) 引上げ額
984円 令和4年10月1日 953円 31円

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

特定最低賃金

「千葉県最低賃金」とは別に、業種により定められている「特定最低賃金」があります。下記産業の事業場で働く労働者に適用される7業種の特定最低賃金は下記の通り改正されています。

業種 改正額(時間額) 発効日 改正前(時間額) 引上げ額
調味料製造業 984円

令和4年10月1日

953円 31円
鉄鋼業 1054円 令和4年12月25日 1023円 31円

はん用機械器具、生産用
機械器具製造業

984円 令和4年10月1日 953円 31円

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

1013円 令和4年12月25日 981円 32円

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具・理
化学機械器具製造業、医療
用機械器具・医療用品製造
業、光学機械器具・レンズ製
造業、時計・同部分品製造業、
眼鏡製造業

984円 令和4年10月1日 953円 31円
各種商品小売業 984円 令和4年10月1日 953円 31円
自動車(新車)小売業 984円 令和4年10月1日 953円 31円

注釈:電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業について
令和4年10月1日改正の千葉県最低賃金(984円)が改正前の特定最低賃金(981円)を上回るため、令和4年10月1日から同年12月24日の間は、千葉県最低賃金(984円)の適用となります。

お問い合わせ

千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉労働局(外部サイト)

このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 ファクス:0478-54-2855

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