千葉県最低賃金
更新日:2024年10月1日
千葉県最低賃金
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。
千葉県最低賃金 | 改正額(時間額) | 発効日 | 改正前(時間額) | 引上げ額 |
---|---|---|---|---|
1076円 | 令和6年10月1日 | 1026円 | 50円 |
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
また、「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。
詳しくは千葉労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212
ファクス:0478-54-2855
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