パートタイム・有期雇用労働法について

更新日:2021年4月1日

中小企業への法適用は2021年4月から

 通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との不合理な待遇差をなくすため、2020年4月1日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、2021年4月1日からは中小企業にも適用されました。

改正ポイント

  1. 不合理な待遇差を禁止
  2. 待遇に関する説明義務を強化
  3. 行政による紛争解決援助制度の利用が可能

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

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