物価高騰対応重点支援給付金について(令和6年度住民税において新たに非課税および均等割のみ課税の世帯)【受付終了】
更新日:2024年9月14日
令和6年度分の受付は終了しました。
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対し、給付金を支給します。
給付対象と思われる世帯に対しては、7月10日(水曜日)に確認書を発送しました。
令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯は、申請書の提出が必要となります。
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金リーフレット(PDF:523KB)
対象世帯
基準日の令和6年6月3日時点で香取市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が、新たに非課税もしくは均等割のみ課税されている世帯(定額減税前)
注釈:市条例等で住民税所得割を免除されている方も含む
対象とならない世帯
- 令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯として、すでに給付金の対象となった世帯は対象外となります。
- 住民税が課税されている親族などの扶養となっている世帯は対象外となります。
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる場合は対象外となります。
- 他市町村で、本給付金と同じ趣旨の給付金を受給した世帯は対象外となります。
- 租税条約に基づき、令和6年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
- 1世帯1回限りの支給です。
- この給付金は、非課税所得であり、差押禁止対象所得です。
支給方法
確認書または申請書に記載した口座へ振り込みます。
こども加算について
支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり5万円の追加支給があります。
こども加算(5万円)の支給についてはこちら
申請方法
区分 | 世帯の状況 | 手続き | 添付資料 |
---|---|---|---|
1.確認書返送 | 世帯全員が令和6年1月1日現在で、香取市に住民登録がある世帯 | 市から送付する確認書を返送してください。 | 確認書に記載された登録口座以外への口座に振り込みを希望する場合
代理確認・代理受給を行う場合
|
2.申請書提出 |
|
申請書を提出してください。 | ・本人確認書類の写し |
1.確認書を返送する世帯
- 対象となり得る世帯主宛てに、支給内容や確認事項が書かれた「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を7月10日(水曜日)に発送しました。
- 届いた確認書をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送ください。
提出書類
確認書に記載された登録口座に振込む場合は、添付書類は必要ありません。
登録口座以外の口座を希望もしくは口座の記載がない場合
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面のみ、運転免許証、健康保険証の写しなど)
- 振込口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど)
注釈:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)がわかる部分の写しを添付してください。
提出期限
令和6年9月13日(金曜日)消印有効
提出期限が過ぎた場合は辞退したものとみなします。
2.申請書の提出が必要な世帯
- 令和6年1月2日以降に香取市に転入した世帯員がいる場合
- 住民税の修正申告等により、非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった場合
提出書類
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面のみ、運転免許証、健康保険証の写しなど)
- 振込口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 住民税の課税や非課税が確認できる書類(課税証明書または申告書の写し)
注釈:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)がわかる部分の写しを添付してください。
注釈:令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「住民税非課税証明書・課税証明書」をご用意ください。なお、世帯内の該当となる方全員分が必要となります。
申請書様式
申請書は、給付金担当窓口(市役所1階11番窓口)、各支所で配布します。また、以下のリンクからダウンロードも可能です。
世帯の区分 | 申請書様式 |
---|---|
令和6年度新たに住民税非課税となった世帯 |
|
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯 |
委任状
世帯主本人に代わって代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
注意事項
市が受理した確認書や申請書は、順次審査を行い、支給を決定します。受理した日から概ね30日程度でご指定の口座へ振り込みます。
なお、記入漏れや書類の添付漏れがあった場合は、さらに時間を要する場合があります。
具体的な支給日につきましては、支給が決定次第、各世帯主宛てに発送される「支給決定通知書」をご確認ください。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で香取市に住民票を移すことができない方は、配偶者や親族等と生計を別にし、収入が令和6年度住民税において新たに非課税もしくは均等割のみ課税世帯相当額である場合、所定の手続きのうえ、給付金を受給することができます。
詳しくは、給付金担当窓口までお問合せください。
お問い合わせ
香取市物価高騰対応重点支援給付金担当(市役所1階11番窓口)
電話:0478-79-0780
受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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このページの作成担当
社会福祉課 社会福祉班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1209
ファクス:0478-54-3370