第十二回特別弔慰金(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)
更新日:2025年6月20日
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
厚生労働省ホームページ
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(外部サイト)
千葉県ホームページ
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと。ただし子については戦没者等の死亡当時の胎児も含む)であり、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時の生計関係を有しているか、改氏婚の有無等の条件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。)
- 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
請求期限
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
請求提出窓口
香取市役所社会福祉課(2階)
小見川支所市民福祉班
このページの作成担当
社会福祉課 社会福祉班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1209
ファクス:0478-54-3370
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