介護保険の利用手順と自己負担のめやす
更新日:2024年8月1日
高齢化の進展に伴って、ねたきりや認知症などにより、介護の必要な高齢者が増えています。
介護保険制度は、介護が必要となっても住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるよう、介護を社会全体で支える制度です。
介護保険に加入する方は
種類 | 加入年齢 | サービスを受けられる人 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、介護が必要になった方は、要介護認定を受け、サービスの利用ができます。 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 介護保険で定められた特定の病気が原因で介護が必要となった方は、要介護認定を受け、サービスの利用ができます。→第2号第2号被保険者(40歳~64歳)の特定疾病の詳細ページ |
こんなときは届出が必要
第1号被保険者(65歳以上の方)は次のような届出が必要です。
- 他の市区町村から転入したとき(当市の介護保険被保険者証を交付します。)
→前住所地で要介護認定を受けていた方は、受給資格証明書(前住所地で発行されます。)を添えて認定を申請します。 - 他の市区町村へ転出するとき(介護保険被保険者証を返還していただきます。)
→要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。 - 市内で住所が変わったとき(介護保険被保険者証を変更します。)
- 氏名が変わったとき(介護保険被保険者証を変更します。)
- 死亡したとき(介護保険被保険者証を返還していただきます。)
注釈:第2号被保険者(40歳~64歳の方)も同様です。
介護サービスを利用する手順
(1)申請
介護サービスが必要になったときは、高齢者福祉課、小見川支所市民福祉班の窓口で要介護認定の申請をしてください。申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護施設、地域包括支援センターに代行してもらうことができます。
申請時に必要なもの
1.介護保険被保険者証(65歳以上の方)
2.医療保険の保険証(40歳~64歳の方)
申請書ダウンロードページへのリンク
介護保険要介護・要支援認定請書を提出して下さい。
(2)認定調査等
調査員が国で定められた心身の状況等の項目について、本人・家族から聞き取り調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての「主治医意見書」を作成し提出していただきます。
(3)審査判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査します。
(4)認定結果通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当(自立)」「要支援1~要介護5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
(注釈1)申請から30日ほどで届きます。
(注釈2)非該当の方は、介護予防事業の利用を検討することができます。
介護予防サービス・介護サービスを利用するとき
(1)「要支援1~2」と認定された方
地域包括支援センターを通じ、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた予防給付の介護予防サービスが利用できます。
(2)「要介護1~5」と認定された方
居宅介護支援事業者のケアマネジャーが、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。利用者はケアプランに基づいて介護サービス事業者が提供するサービスを利用できます。
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランを立てることになります。
(注釈1)ケアプランの作成に自己負担はありません。
(注釈2)介護予防サービス・介護サービスの利用は、原則としてサービス利用にかかった費用の負担割合証に応じた割合が自己負担となります。
利用限度額
在宅サービス
1.「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方には、それぞれ月々に利用できる金額に上限が設けられます。
2.限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担は負担割合証に応じた金額ですが、限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 居宅サービス利用限度額 (1か月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
施設サービス
施設サービスの利用額は、施設の種類や要介護度ごとに定められた単位に、単価及び日数を乗じて計算されます。
要介護度 | 多床室(相部屋)に入所した場合の自己負担(1割)めやす(1か月) | |||
---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 介護医療院 | |
要支援1~2 | 施設のサービス利用はできません。 | |||
要介護1 | 入所できるのは原則要介護3以上 |
23,250円 | 22,470円 | 24,240円 |
要介護2 | 入所できるのは原則要介護3以上 |
24,690円 | 25,590円 | 27,480円 |
要介護3 | 20,910円 | 26,520円 | 32,310円 | 34,530円 |
要介護4 | 22,950円 | 28,050円 | 35,190円 | 37,500円 |
要介護5 | 24,960円 | 29,670円 | 37,740円 | 40,200円 |
(注釈)上記の外、居住費・食費の標準的な利用者負担額や日常生活費(理美容代など)は全額自己負担です。
居住費・食費について
居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が定められています。
施設の種類 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | ||
介護老人福祉施設 | 1,231円 | 915円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 |
介護老人保健施設・ |
1,728円 | 437円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 |
(注釈)所得に応じて居住費・食費の負担軽減を行っています。負担軽減となる為の要件や申請書の様式については、申請書ダウンロードページ(介護保険負担限度額認定申請書)をご覧ください。
高額介護サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの利用者負担額が一定額(負担限度額)を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
福祉用具購入費と住宅改修費の1割(所得の状況により2割~3割)負担分や、施設サービスなどの食費や居住費など介護保険の給付対象外の自己負担分は高額介護サービス費の対象外です。
また、支給限度額を超える利用者負担分についても対象外です。
区 分 | 負担の上限額(月額) | |
---|---|---|
市民税課税世帯 | 課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯(注1) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯(注1) | 93,000円(世帯) | |
市民税課税世帯で上記に該当しない世帯 | 44,400円(世帯) |
|
市民税非課税世帯 | 世帯全員が市民税非課税で下記に該当しない世帯 | 24,600円(世帯) |
老齢福祉年金を受給している方 |
24,600円(世帯) |
|
生活保護を受給者している方 | 15,000円(個人) |
注1 世帯内の最も所得の高い65歳以上の方(本人含む)の課税所得となります。
注2 障害年金・遺族年金等の非課税年金は除きます。
申請について
高額介護サービス費の支給対象となる方には、市からお知らせと申請書を送付します。必要事項を記入し提出してください。
申請の手続きは初回のみです。手続き以降発生した高額介護サービス費は、初回手続きと同じ口座に振り込まれます。
本人以外の口座へ振り込みを希望する場合は委任状が必要です。
高額医療合算介護サービス費の支給
世帯で1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その分が負担割合に応じてそれぞれの保険から支給されます。〔高額医療・高額介護合算療養費制度〕
合算対象
- 7月31日時点で同一医療保険に属し、その中で医療と介護の両方に自己負担がある世帯
- 対象期間は8月から翌年7月までの12カ月
- 対象となる介護保険の自己負担とは、介護サービス費用の負担分です。食費・居住費(滞在費)、福祉用具購入費、住宅改修費、紙おむつ購入費の負担、高額介護サービス費として支給された分は含まれません。
申請方法
7月31日時点で加入している医療保険へ支給申請します。
後期高齢者医療制度および国民健康保険の場合
市の医療保険担当窓口で申請してください。対象期間内に保険の異動がない場合は、支給が見込まれる対象者へ医療保険からお知らせします。
健康保険や共済など上記以外の医療保険の場合
医療保険へ支給申請する際、介護保険の自己負担額証明書が必要となります。最初に市の介護保険担当窓口で自己負担額証明書の交付申請をしてください。
このページの作成担当
高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-79-6160