介護予防・日常生活支援総合事業
更新日:2018年5月17日
介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護保険法の改正により、予防給付として全国一律の基準により提供されている介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、市が取り組む地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)に移行することとされました。
総合事業は、市が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的としています。
総合事業の構成
総合事業は、次の2つの事業で構成されています。
事業の種類 | 対象者 |
---|---|
介護予防・生活支援サービス事業 | 要支援1・2の認定を受けた方、基本チェックリストで事業対象者と判断された方 |
一般介護予防事業 | 香取市内に在住する65歳以上の高齢者 |
介護予防・生活支援サービス事業の内容
香取市は、平成28年2月から、次のサービスを開始しています。
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防通所介護相当サービス
多様なサービス(緩和した基準によるサービス、住民主体による支援、短期集中型サービス等)については、十分な実施体制が確保されたものから、順次実施していきます。
介護予防・生活支援サービス事業の利用の手続き
介護予防・生活支援サービス事業の利用手続は、次のとおりです。
介護予防・生活支援サービス事業 利用手続きの流れ
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス・通所型サービスは、これまで通りに要支援1・2の認定を受ける方法のほかに、基本チェックリストを実施し、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と決定されることでも利用が可能となります。
注釈:地域包括支援センター職員によるサービス利用の為のプラン作成は必要です。
注釈:訪問型サービス・通所型サービス以外のサービス(通所リハビリ、訪問看護、福祉用具のレンタル、ショートステイ等)を利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
事業者の皆さまへ
介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請及び変更・廃止・休止・再開の届出
介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防訪問介護相当サービス」、「介護予防通所介護相当サービス」のサービス提供を行う為には、指定の手続きが必要となります。詳細は「総合事業の指定申請及び変更・廃止・休止・再開の届出について」をご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード及び単位数マスタ
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードと単位数表マスタを掲載しました。詳細は「総合事業のサービスコード及び単位数マスタについて」をご覧ください。
このページの作成担当
高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 ファクス:0478-79-6160
