介護保険料
更新日:2024年4月1日
介護保険料の決まり方
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、介護給付サービス費の見込み額や65歳以上の方の人数などに応じて3年ごとに見直し、基準額を算出します。
この基準額をもとに、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じた所得段階が決められ、個人ごとの保険料が決まります。
保険料基準額は5,500円に据え置き
令和6年度から令和8年度の基準額は以下の通りです。
基準額 年額66,000円(月額5,500円)
(平成30年度から令和2年度,令和3年度から令和5年度の基準額と同額)
所得段階別年間保険料(令和6年度から8年度)
所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 18,800円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 32,000円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 45,200円 |
第4段階 | 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.85 | 56,100円 |
第5段階 | 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
基準額×1.00 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.12 | 73,900円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.25 | 82,500円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.40 | 92,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 112,200円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 125,400円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 138,600円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 151,800円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 158,400円 |
- 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方や、大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した所得金額の合計(損益通算後)に、申告分離課税の所得金額を加算した金額のことで、扶養控除や医療費控除、損失の繰越控除を適用する前の金額です。
- 介護保険料の所得段階を算定する上では、譲渡所得の特別控除については適用後の金額となります。また、第1段階から第5段階の算定においては、公的年金等の収入にかかる雑所得は控除されます。(平成30年度以降)
- 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額の事で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
- 第1段階から第5段階までは、合計所得金額から年金収入に係る所得金額を差し引いて算定します。所得金額調整控除の適用がある場合、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。所得金額調整控除の適用がない場合、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする)。
介護保険料フローチャート(令和6年度から8年度)(エクセル:33KB)
介護保険料の納め方
種類 | 納め方 |
---|---|
特別徴収 |
年金額が、年額18万円以上の方。年6回の年金から直接差し引かれます。
|
普通徴収 |
年金額が、年額18万円未満の方。市から送られる納付書または口座振替で納めます。
|
備考:ご自身でどちらかの納め方を選択できるものではありません。
40歳から64歳の方の介護保険料
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれています。
詳細は、国民健康保険にご加入の方は税務課に、会社等の健康保険組合にご加入の方は各健康保険組合にお問い合わせください。
介護保険料を納めないと
皆さんが納める介護保険料は、国や県、市の負担金と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源になります。
災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続くときは、滞納した期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、一時的に保険給付が差し止められることがあります。
介護保険料の徴収猶予・減免
災害などの特別な事情や生活困窮世帯であると認めたときには、介護保険料徴収の猶予や減額、免除を受けられる制度がありますのでご相談ください。
このページの作成担当
高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-79-6160