更新日:2020年11月11日
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
千葉県最低賃金 | 改正額(時間額) | 発効日 | 改正前(時間額) | 引上げ額 |
---|---|---|---|---|
925円 | 令和2年10月1日 | 923円 | 2円 |
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
「千葉県最低賃金」とは別に、業種により定められている「特定最低賃金」があります。下記産業の事業場で働く労働者に適用される7業種の特定最低賃金は下記の通り改正されています。
業種 | 改正額(時間額) | 発効日 | 改正前(時間額) | 引上げ額 |
---|---|---|---|---|
調味料製造業 | 925円 | 令和2年10月1日 | 923円 | 2円 |
鉄鋼業 | 995円 | 令和2年12月25日 | 993円 | 2円 |
はん用機械器具、生産用 |
925円 | 令和2年10月1日 | 923円 | 2円 |
電子部品・デバイス・電子 |
954円 | 令和2年12月25日 | 951円 | 3円 |
計量器・測定器・分析機器・ |
925円 | 令和2年10月1日 | 923円 | 2円 |
各種商品小売業 | 925円 | 令和2年10月1日 | 923円 | 2円 |
自動車(新車)小売業 | 925円 | 令和2年10月1日 | 923円 | 2円 |
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