農業振興地域整備計画

更新日:2025年12月1日

農業振興地域整備計画とは

 「農業振興地域整備計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、優良農地の保全と農業の振興を積極的に図るためのものです。
 農業と農業以外の土地利用の調整を行いながら、今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的、集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
 また、農振農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法によって、厳しく制限されています。 やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法による手続きが必要となり、法律によってその土地を農振農用地区域から除外できる場合が限定されています。
 なお、地域計画の策定に伴い、農振農用地区域からの除外手続きの前に、地域計画の変更が必要となりました。地域計画の変更にあたっては、変更申出受付期限から公告まで2か月ほどかかりますのでご注意ください。
 注釈:地域計画から除外された場合でも、農振農用地区域からの除外となるものではありません。

農振農用地区域内外の証明が必要な方へ

証明書の発行を希望される方は、「証明願」の書類に必要事項を記入し、農政課農政班の窓口に提出してください。発行までに、1週間程度かかります。
証明書が出来上がりましたらお電話にてお知らせいたしますので、農政課にてお受け取りください。
また、令和8年4月より、手数料として1件につき300円かかります。

このページの作成担当

農政課 農政班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1258 
ファクス:0478-54-2855

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