認定農業者制度
更新日:2024年6月14日
概要
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の農業経営の改善目標を設定し、それを実現するために農業経営改善計画を作成して、市が作成する基本構想に照らして、市が計画を認定する制度です。
認定農業者のメリットは、低利な公庫資金(スーパーL資金等)の利用、補助事業の活用などがあげられます。
申請対象者
意欲のある農業者の方や、農業を営んでいる法人が対象となります。また、新規就農者の場合は、農業所得が載っている1年分の確定申告が出てから申請が可能になります。
計画の認定基準
1.5年後の所得(収入から経費を引いたもの)が520万円以上
2.5年後の労働期間が1人あたり2,000時間以内(1日8時間を250日程度)
1及び2の認定基準を満たした計画をたてることができ、かつ計画が達成される見込みが確実であると認められるものが認定されます。また、認定期間は5年間ですので、期間が満了した時点で、計画が達成されたかどうかを確認します。達成状況などを踏まえ、新たな計画を策定し、再認定の手続きを行ってください。
申請時必要書類
申請者 | 必要書類 |
---|---|
個人 | 農業経営改善計画認定申請書、直近の確定申告書 |
法人 | 農業経営改善計画認定申請書、直近1期分の決算書、履歴事項全部証明書(法務局)、定款 |
審査期間
申請書の提出から認定まで、修正などが多々あるため、約1ヶ月半お時間をいただきます。ご了承ください。
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このページの作成担当
農政課 農政班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1258
ファクス:0478-54-2855
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