このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
香取市
  • 暮らし 手続き
  • 子育て 教育
  • 健康 福祉
  • 文化 スポーツ
  • 農業 産業
  • 市政
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Multilingual
  • サイトマップ
サイトメニューここまで

本文ここから

クーリング・オフ制度

更新日:2016年2月1日

契約を取り消したいときには                              「クーリング・オフ制度」を利用できます

  契約は、いったん成立すると一方の都合だけで勝手に解消できないのが原則です。ただし、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引による契約は、消費者が契約してしまった後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。
 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。 
 なお、自分から店に出向いて契約した場合や通信販売にはクーリング・オフの制度がありませんので、ご注意ください。

クーリング・オフができる取引内容 可能な期間
  • 訪問販売
8日間
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・

  教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

  • 訪問購入(買い取り)
  • 連鎖的販売取引(マルチ商法)
20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

クーリング・オフの手続き

  1. 可能な期間を確認し、期間内に必ず、書面で行います。
  2. クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社宛てに通知します。
  3. ハガキに契約解除の旨を記載し、両面をコピーして控えを残します。 
  4. 通知を出した記録が残る「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。

消費生活相談

 消費者と販売店もしくはメーカーとの間に生じたトラブルや、契約に関する疑問や苦情について相談を受け付けています。

 消費者が不当な勧誘方法により契約したときには、契約の取り消しができる場合もあります。クーリング・オフ期間が過ぎてしまってもあきらめないで、早めにご相談ください。

  • 相談日などは、こちらをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 ファクス:0478-54-2855

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

香取市役所

市役所・支所のご案内

〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 電話:0478-54-1111(代表)
開庁時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
Copyright (C) Katori City. All Rights Reserved.
フッターここまでページの先頭へ