インターネット通販などの通信販売トラブルにご注意ください!

更新日:2024年4月1日

 インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、「クーリング・オフ制度」はありません。返品の可否などについては、販売業者などの特約に従うことになります。特約がない場合は、商品到着後8日以内であれば、消費者が送料を自己負担して返品できます。(ただし、返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります)
 「大幅値下げ」「本日限り」など低価格を強調する広告や通販サイトの表示に惑わされず、購入前には契約内容をしっかり確認することが大切です。

事例とアドバイス

事例1:「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!

 スマートフォンで、高額な美容クリームが「初回550円」で購入できるという広告を見て注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。

 ホームページなどの広告を見て、化粧品や健康食品などを低価格で購入できると思って申し込んだが、実際には複数回購入が条件の定期契約だったという相談が寄せられています。商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品はできるのかなど、契約内容を十分に確認しましょう。
注釈:令和4年6月1日、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正商取引法が施行され、販売業者などは、取引における基本的な事項を最終確認画面などで明確に表示することが義務付けられました。最終確認画面で必要事項が表示されず、消費者が契約内容を誤認して申し込みをした場合、申し込みの意思を取り消すことができます。商品を注文する際は、最終確認画面の印刷やスクリーンショットの撮影、販売業者との連絡履歴(電話、メールなど)を記録に残しておくことも大切です。

事例2:注文した商品が偽物だった!

 スマートフォンで、大手百貨店の閉店セールの広告を見つけ、大幅に値下げされたブランドバッグを注文したが、届いた商品が偽物だった。返品したいが、販売業者と連絡がとれない。

 人気ブランドや大手百貨店などの公式通販サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまい、「注文した商品が届かない」「商品は届いたが偽物だった」などの相談が寄せられています。偽サイトは、「販売価格が極端に安い」「URLや文章の表現がおかしい」「事業者の住所の記載がない」「支払方法が前払いのみに限定されている」などの特徴があります。
 初めて利用するサイトには十分注意しましょう。

困ったときや心配なときは、お近くの消費生活相談窓口へご相談ください。

消費生活相談窓口

香取市消費生活センター 電話:0478-50-1212
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者ホットライン(外部サイト) 電話:188(局番なし)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県消費者センター(外部サイト) 電話:047-437-0999

このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで