消費者被害発生防止のための情報提供(消費者庁より)

更新日:2018年7月5日

「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」にはご注意を!

 消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン〇〇」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」「今月中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁が調査したところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者(以下「アマゾンをかたる事業者」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認しました。
 消費者庁は、消費者安全法(平成21年法律50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公開し、注意を呼びかけています。
(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

不審に思ったときは、消費生活センターへ早めにご相談ください。

【問合せ先】  
消費生活センター  電話 50-1300.
       

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