香取市不妊治療費等助成事業のご案内
更新日:2024年5月13日
不妊症治療費等助成事業
不妊治療を受けている方の医療費の負担を軽減するため、治療等にかかる費用の一部を助成する制度です。
対象者要件
- 婚姻後1年以上経過し、不妊治療を受けている夫婦(事実婚関係も含みます)
- 申請日において夫婦ともに香取市に引き続き1年以上住民票がある者
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がない者
助成対象期間
(1)1回目:不妊治療費等を支払った日から起算して1年間。ただし、助成対象期間の途中で助成の申請を行ったときは、当該申請にかかる最後の不妊治療費等を支払った日までとします。
(2)2回目:1回目の助成対象期間を経過した日以後の任意の1年間
注釈)2回目の申請は、1回目の助成金の支給決定を受けた日の属する年度と同一年度に申請することはできません。
助成の対象となる費用
令和6年4月1日以降に保険診療で行った不妊治療および不妊治療に付随する検査に要した費用が助成対象となります。
注釈)入院時の差額ベット代、食事代、文書料等の治療に直接関係がない費用、不妊治療等を伴わない不妊症を診断するための検査費用は対象となりません。
助成額
対象となる費用から高額療養費や保険者が給付する付加給付額等を除いた額の5割(千円未満切り捨て)を助成します。ただし、夫婦1組で年額5万円を上限とします。
申請は夫婦1組につき2回までとします。
申請に必要な書類
1.香取市不妊治療費等助成金支給申請書(ファイル:121KB)
2.夫婦であることを証する書類(戸籍謄本等)
3.(該当者のみ)事実婚関係に関する申立書(ファイル:48KB)
4.夫婦の双方の住民票の写し
5.不妊治療等医療機関証明書(ファイル:76KB)
6.夫婦の双方の健康保険証の写し
7.領収書及び診療報酬明細書(原本)
8.高額療養費の限度額認定証等の写し(マイナンバーカードを利用する場合は、不要な場合あり)
9.夫婦の双方の未納のないことの証明書
10.振込先口座番号(申請者名義)
申請の留意点
申請の期限は、助成対象経費を支払った日の翌日から2年以内となります。
このページの作成担当
子育て支援課 こども家庭センター
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-0922
ファクス:0478-79-6160