更新日:2018年7月1日
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、介護給付サービス費の見込み額や65歳以上の方の人数などに応じて3年ごとに見直し、基準額を算出します。
この基準額をもとに、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じた所得段階が決められ、個人ごとの保険料が決まります。
香取市では高齢者保健福祉計画および第7期介護保険事業計画の策定により、介護保険料が改定されました。
平成30年度から平成32年度(令和2年度)の基準額は以下の通りです。
基準額 年額66,000円(月額5,500円)
所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
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基準額×0.30 | 19,800円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得+課税年金収入が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 33,000円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得+課税年金収入が120万円を超える方 | 基準額×0.70 | 46,200円 |
第4段階 | 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で合計所得+課税年金収入が80万円以下の方 |
基準額×0.85 | 56,100円 |
第5段階 | 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で合計所得+課税年金収入が80万円を超える方 |
基準額 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.12 | 73,900円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 82,500円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.40 | 92,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上550万円未満の方 | 基準額×1.60 | 105,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が550万円以上750万円未満の方 | 基準額×1.80 | 118,800円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が750万円以上の方 | 基準額×2.00 | 132,000円 |
種類 | 納め方 |
---|---|
特別徴収 | 年金額が、年額18万円以上の方。年6回の年金から直接差し引かれます。
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普通徴収 | 年金額が、年額18万円未満の方。市から送られる納付書または口座振替で納めます。
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備考:ご自身でどちらかの納め方を選択できるものではありません。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれています。
詳細は、国民健康保険にご加入の方は税務課に、会社等の健康保険組合にご加入の方は各健康保険組合にお問い合わせください。
皆さんが納める介護保険料は、国や県、市の負担金と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源になります。
災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続くときは、滞納した期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、一時的に保険給付が差し止められることがあります。
災害などの特別な事情や生活困窮世帯であると認めたときには、介護保険料徴収の猶予や減額、免除を受けられる制度がありますのでご相談ください。
福祉健康部 高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-50-1379