外国人住民の登録制度
更新日:2023年3月28日
平成21年7月15日に、「出入国管理及び難民認定法」「住民基本台帳法」などの法律が改正され、日本に住む外国人住民の方が行う申請の届出方法や場所などが変わりました。
平成24年7月9日から新しい制度に変わりました。
外国人住民の方にも住民票が作成されます
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の人で住所を有する方について、住民票を作成します。
在留カードが交付されます
これまでの外国人登録証明書が、「在留カード」「特別永住者証明書」に変更となっています。お持ちの外国人登録証明書の切替えに関しまして、ご不明点等ございましたら下記担当までお問い合わせください。
転出届が必要になります
他市区町村に住所を移す際は、事前に転出の届出をして転出証明書の交付を受け、引っ越し後に転入先の市区町村に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)、または更新前の外国人登録証明書をお持ちになり、転入の届出をしてください。
在留資格等の市役所での変更手続きは必要なくなります
これまで在留期間の更新等の手続きを出入国在留管理庁で行った後、市役所にも届出が必要でしたが、法改正後は市役所への届出は必要なくなります。ただし、氏名変更をされた方は市役所での手続きをしていただく場合があります。
関連リンク
詳細については、下記ホームページをご覧ください。
(総務省ホームページ)
このページの作成担当
市民課 戸籍住民班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1210
ファクス:0478-54-1117
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