戸籍への振り仮名記載について
更新日:2026年8月4日
【令和7年5月26日から】戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法施行後の流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に記載されている振り仮名等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
香取市に本籍がある人を対象に、令和7年8月4日に通知を発送しました。
氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏や名の振り仮名の届出をすることができます。
振り仮名の通知が日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知書に記載された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
香取市が本籍の方については、令和8年8月3日から順次戸籍へ記載を行う予定です。
なお、令和8年5月26日以降に出生や婚姻等の戸籍の届出をされた場合には、その時点で届出事件本人の戸籍に記載されている方全員に振り仮名を記載します。
※戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。
振り仮名の変更届について
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
届出人について
・氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者
注釈:筆頭者が除籍されている場合のはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・名の振り仮名
既に戸籍に記載されている者(本人)
注釈:15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出地について
振り仮名を変更する方の本籍地又は所在地の市区町村窓口
※香取市では、本庁市民課及び小見川支所にて受付しています。
戸籍に記載する振り仮名について
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」であるか
ただし、一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)をの届書に添付することで届け出ることができます。
【認められないフリガナの例】
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」を「ヒクシ」)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(「太郎」を「ジロウ」)
・漢字の意味や読み方の関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(「太郎」を「マイケル」)
など社会を混乱させるもの
届出様式について
氏の振り仮名の変更届(R5改正法附則第10条11条)(PDF:69KB)
名の振り仮名の変更届(R5改正法附則第12条)(PDF:131KB)
注釈:使用する際は、必ずA4判で印刷してください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載ができなかった方
海外に在住されている等の理由により戸籍に記載しようとする振り仮名がない場合には、市区町村長による振り仮名の記載が行われません。
その場合、振り仮名の記録を行うための「申出」が必要となります。
手続き方法等の詳細については、市民課戸籍住民班までお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
このページの作成担当
市民課 戸籍住民班 振り仮名担当
〒287-8501
千葉県香取市佐原ロ2127番地(市役所1階)
電話:0478-79-8896
ファクス:0478-54-1117

