【令和7年5月26日から】戸籍に振り仮名を記載する制度が始まります
更新日:2025年5月22日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
1.改正法施行後の流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
氏や名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏や名のフリガナの届出をすることができます。
フリガナの通知が日常使用しているフリガナと同じ場合は届出は不要です。
早期に戸籍へ反映させたい方は、届出をしていただくことで令和8年5月26日(職権記載開始日)を待たずに戸籍のフリガナを記載することができます。
2.届出の方法
届出人について
・氏のフリガナ
原則として戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合のはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・名のフリガナ
既に戸籍に記載されている者(本人)
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナンバーカードをお持ちの方は市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。詳しくは、下記法務省HPをご覧ください。
※その他、各市区町村窓口や郵送による届出も可能です。
届出様式について
※使用する際は、必ずPDFファイルからA4判で印刷してください。
3.通知確認にあたっての注意点
氏名に「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」がある方
大小についても必ずご確認ください。
例1)「キョウコ」(大きい「ヨ」)と通知されたが「キョウコ」(小さい「ョ」)が正しい場合は届出が必要です。
例2)「イッキ」(小さい「ッ」)と通知されたが「イツキ」(大きい「ツ」)が正しい場合は届出が必要です。
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」であるか
ただし、一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)をフリガナの届書に添付することで届け出ることができます。
詳細については、フリガナの通知がお手元に届いてから、通知に記載のある法務省や本籍地市区町村等にお問い合わせください。
【認められないフリガナの例】
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」を「ヒクシ」)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(「太郎」を「ジロウ」)
・漢字の意味や読み方の関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(「太郎」を「マイケル」)
など社会を混乱させるもの
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