ごみステーション
更新日:2026年10月5日
ごみステーションの管理について
ごみステーションは、各自治会やマンション・アパートの管理者等が自ら設置し、利用される皆さんが清掃や維持管理をしています。清潔に維持するには、利用する皆さんが適正にごみを出していただくことが重要となります。
正しいごみの分け方、出し方にご協力ください。
収集対象や品目
家庭からでる生活ごみが収集対象となります。
ルール違反ごみ(未分別、指定袋違い、後出し等)、処理困難物、事業系ごみ、産業廃棄物は収集しません。排出者の責任で適正に処分してください。
ごみステーション用啓発看板
啓発看板データを公開しています。次の使用ルールをご確認のうえ、ご活用ください。
なお、使用ルール違反によりトラブルが起きた場合、市ではその責を負えませんのでご承知おきください。
- 看板は設置者が適正に管理すること
- 汚損・破損した場合は設置者が責任をもって処分すること
- 内容の削除及び追加等の加工をしないこと
- 目的以外には使用しないこと
ごみステーション用啓発看板(ルール違反禁止_白黒)(PDF:49KB)
ごみステーション用啓発看板(ルール違反禁止_カラー)(PDF:49KB)
ごみステーション用啓発看板(守ろう!ごみ出しルール_白黒)(PDF:51KB)
ごみステーション用啓発看板(守ろう!ごみ出しルール_カラー)(PDF:51KB)
ごみステーションの新設・変更・廃止の手続きについて
申請方法
ごみステーションの新設・変更・廃止をする場合は、申請が必要となります。
ごみステーションの各種申請をするときは、管理者である自治会長等と相談したうえで、利用者の総意として申請してください。なお、申請者は、自治会長等の地区の代表者としてください。
マンション・アパートの場合は、管理者が申請してください。
収集開始(変更)希望日の3週間前までに申請してください。
1 新たに設置する場合の条件
- おおむね10戸以上の家庭が使用すること
- 収集車が通れる道路幅員が確保されていること
- 設置場所の土地所有者の承諾を得ていること
- 利用者と管理者の責任で清潔に維持できること
2 場所を移設する場合の条件
- 移設後もおおむね10戸以上の家庭が使用すること
- 収集車が通れる道路幅員が確保されていること
- 移設場所の土地所有者の承諾を得ていること
- 利用者と管理者の責任で清潔に維持できること
3 申請書類
関連ページ
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このページの作成担当
環境安全課 監視指導班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248
ファクス:0478-54-1290

