請願書・陳情書
更新日:2022年1月4日
請願書・陳情書について
皆さんの希望や意見を直接市政に反映させるための手段として、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。受理された請願書と陳情書は、3月・6月・9月・12月の定例会で審議されます。
請願とは
国や自治体などに意見、希望、要望を述べることです。憲法上、何人に対しても権利として認められています。市議会議員2人以内の紹介が必要です。
- 受理した請願書は、委員会に付託され、市議会において審議され議決されます。
陳情とは
一定の事項に利害関係を持つ人が実情を訴え、適切な対応を求めて国や自治体に要望を述べることです。市議会議員の紹介は必要ありません。
- 受理した陳情書は、議会運営委員会において、その取り扱いが協議されます。
提出・受付について
請願書・陳情書は、議会事務局へ持参もしくは郵送することにより提出できます。
いずれの場合も、必ず連絡先の電話番号を明記してください。受付は開庁日において随時、議会事務局で行っていますが、各定例会招集日の議会運営委員会(各定例会招集日の7日前に開催)の前々日の午後4時までに提出され、受理したものが当該会期中の審査対象となります。それ以後に受理したものは、次回定例会で審査されることになります。
請願・陳情書の書式
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このページの作成担当
議会事務局 議会班
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電話:0478-50-1217 ファクス:0478-54-1882
