風致地区条例

更新日:2017年9月29日

 香取市内における都市計画法に基づく風致地区内の建築等の許可は、これまで千葉県で行っていましたが、平成26年4月1日受付分から権限移譲により香取市で行うことになりました。

 注釈 平成26年3月31日までに提出されたものは、千葉県風致地区条例が適応されます。

風致地区とは

 風致地区とは、都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、水辺地などの自然環境や、これら自然環境と調和した良好な住環境が形成されている地区の維持を目的に、都市計画法により定められた地区です。
 風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。

 緑豊かなうるおいのある環境づくりのために、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

香取市の風致地区

 香取市では、香取都市計画により「佐原風致地区」及び「香取神宮風致地区」の2地区、601ヘクタールが指定されています。

風致地区名 面積 区域 風致の特徴 指定年月日
佐原 244.0ヘクタール 佐原イ、佐原ホ、牧野、玉造、新寺 史跡及び市街地背後の樹木が茂る丘陵景観 昭和17年4月4日
香取神宮 357.0ヘクタール 香取、佐原イ、新市場、新部、丁子、釜塚、津宮、多田 香取神宮を中心とした樹林の自然景観 昭和17年4月4日

 注釈 指定されている風致地区の区域については、下記の都市計画図をご覧ください。

風致地区内で許可が必要な行為

 風致地区内で次の行為をしようとする場合には、香取市風致地区条例に基づき、あらかじめ市長の許可が必要です。

 (1)建築物の建築(新築、改築、増築、移転)
 (2)工作物の設置(新設、改設、増設、移設)
 (3)建築物、工作物の色彩の変更
 (4)宅地の造成又は土地の開墾その他の土地の形質の変更
 (5)水面の埋立て又は干拓
 (6)木竹の伐採
 (7)土石類の採取
 (8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可基準の概略

 (1)建築物の建築(新築、改築、増築、移転)の場合
 (ア)高さが10メートルをこえないこと。
 (イ)建ぺい率は40パーセント以下とすること。
 (ウ)外壁又はこれに代わる柱の面を、道路から2メートル、その他の境界から1メートル以上はなれること。
 注釈 2以上の道路に面している場合は、ご相談ください。
 (エ)周囲の景観(まちなみ)と調和させること。
 注釈 屋根又は外壁に原色(赤・黄・青等)の使用を避けてください。

 (2)工作物の設置(新設、改設、増設、移設)

 (3)建築物、工作物の色彩の変更

 (4)宅地造成などの土地の形質変更の場合
 (ア)のりの高さは3メートル以下とすること。
 (イ)1ヘクタール以上の場合は一団の森林を保全すること。

 (5)水面の埋立、干拓

 (6)木竹の伐採
 (ア)伐採する面積は)1ヘクタール以内とすること。

 (7)土石類の採取

 (8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可を要しない軽易な行為

(1)建築物の建築及び色彩の変更

 (ア)床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
 (高さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

(2)工作物の設置及び色彩の変更

 (ア)地表面からの高さが1.5メートル以下のもの。
 (イ)建築物に付属する門、塀、柵
 (高さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

(3)宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更

 (ア)面積が30平方メートル以下のもの。
 (高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土、盛土を伴うものを除く。)

(4)木竹の伐採

 (ア)枯損した木竹、危険な木竹
 (イ)建築物の敷地内で行う高さ5メートル以下の木竹

申請図書など

 風致地区内行為許可申請書へ必要書類および図面等を添付し、2部(正本・副本各1部)を都市整備課窓口へ提出してください。

 (1)風致地区内行為許可申請書

 (2)概要書
 注釈 建築物、工作物、土地形質の変更等、木竹伐採の各概要のうち該当するもの

 (3)委任状
 注釈 申請を委任した場合

 (4)登記事項証明書(全部事項証明書)
 注釈 原本1部(正)、コピー1部(副)

 (5)公図の写し
 注釈 申請地を赤で着色し、申請地及び隣接地の所有者の住所、氏名を明記

 (6)承諾書
 注釈 申請者と土地の所有者が異なる場合に添付
 注釈 原本1部(正)、コピー1部(副)

 (7)付近見取図又は都市計画図(縮尺2,500分の1程度)
 注釈 方位、道路及び目標となる地物を明示

 (8)その他以下の図面

(ア)建築物の建築または建築物の色彩の変更の場合
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
配置図 200分の1以上
100分の1以下
  • 方位、敷地の境界、敷地内における建築物、工作物、立木竹等の位置
申請に係る建築物と他の建築物との別
  • 敷地境界線から外壁面までの有効寸法
  • 風致の壁面後退規制部分を黄で着色
  • 敷地に接する道路の位置および幅員
  • 敷地求積図
平面図 200分の1以上
50分の1以下
  • 方位および間取り
  • 各室の用途
  • 建築面積および床面積の計算式
立面図
(4面)
200分の1以上
100分の1以下
  • 主要部分の材料の種別
  • 仕上げ方法および色彩
断面図
(2面)
200分の1以上
100分の1以下
  • 建築物の断面、現況地盤及び設計地盤、平均GLの計算式
  • 敷地内における他の建築物、工作物、立木竹等の位置および高さ
  • 申請に係る建築物と他の建築物との別

注釈 建築物の色彩の変更にあっては、平面図および縦断面図を除く。

(イ)工作物の設置または工作物の色彩の変更の場合
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
配置図 200分の1以上
100分の1以下
  • 方位、敷地の境界
  • 申請に係る工作物と他の工作物との別
  • 工作物の地上投影部分
平面図 200分の1以上
50分の1以下
  • 方位
  • 工作物の水平投影面積の計算式
立面図 200分の1以上
100分の1以下
  • 主要部分の材料の種別
  • 仕上げ方法および色彩
断面図 200分の1以上
100分の1以下
  • 工作物の断面、現況地盤及び設計地盤、平均GLの計算式

注釈 工作物の色彩の変更にあっては、平面図および縦断面図を除く。

(ウ)土地の形質変更、水面の埋立・干拓、土石の採取、土石・廃棄物・再生資源の堆積の場合
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
地形図
(現況図)
1,000分の1以上
  • 方位、敷地の境界
平面図
(造成計画平面)
600分の1以上
100分の1以下
  • 方位、敷地の境界、排水施設、切土または盛土をする部分、のり面(切土または盛土をする土地の部分に生ずるものに限る)、擁壁(切土または盛土をする土地の部分に設置するものに限る)、現状地盤高、設計地盤高、行為面積の計算式および土量計算式、敷地求積図
断面図 600分の1以上
100分の1以下
  • 敷地の境界、切土または盛土をする土地の部分
  • 現況地盤、設計地盤
  • のり面の高低差の最大
    擁壁部分は工作物の構造図
のり面断面図 50分の1
  • のり面の勾配
植栽図 600分の1以上
100分の1以下
  • 既存樹木及び植樹木の位置、樹種、大きさ等
  • 植栽面積の計算式
(エ)木竹の伐採の場合
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
地形図
(現況図)
2,500分の1以上
  • 方位、敷地の境界、周辺地域の土地の利用状況
  • 伐採区域または伐採樹木の位置、樹種、大きさ等
現況
カラー写真

  • 伐採本数が複数ある場合は、地形図上のどの樹木の写真なのかを明示すること

このページの作成担当

都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214 
ファクス:0478-54-7654

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで