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森林所有者の届出

更新日:2016年2月1日

森林の土地の所有者届出制度について

森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市への届出が必要となります。

届出を行う必要のある人

個人か法人かと問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を取得した方が届出者となります。

届出を行う必要のある森林

千葉県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。
※対象となる森林は、下記の関係機関で確認することができます。

  • 千葉県北部林業事務所(電話:0475-82-3121)
  • 香取市農政課(電話:0478-50-1258)

提出期限

土地の所有者となった日から90日以内となります。

提出先

香取市農政課までご提出ください。

届出の様式及び参考書類

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

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このページの作成担当

農政課 生産振興班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1258 ファクス:0478-54-2855

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香取市役所

市役所・支所のご案内

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