自転車「ながらスマホ」の罰則強化・「酒気帯び運転」の罰則新設
更新日:2024年11月15日
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
注釈:どちらも自転車が停止しているときを除く。
罰則内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」した場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道路交通法改正により、「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
・酒気を帯びて自転車を運転すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
罰則内容
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
こんな運転も危険です!
上記の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対しないでください。
・傘さし運転(5万円以下の罰金)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象に
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化チラシ(PDF:477KB)
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環境安全課 生活安全班
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