特定外来生物
更新日:2026年9月8日
特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し、放出等の禁止といった規制がかかります。
特定外来生物の追加
・ブルーギル以外のブルーギル属に属する種
・ブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物
・マーレーゴッド
・ゴールデンパーチ
・オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外のもの
特定外来生物の追加(PDF:985KB)
特定外来生物等一覧(外部サイト)
環境省
取り扱い
上記の生物については、法に基づき、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し等及び放出等が原則として禁止される。
現に上記の生物の飼養等をしている者が、引き続き飼養等を行う場合は、飼養等許可の申請手続きを行う必要がを行う必要です。
関東環境局(外部サイト)
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このページの作成担当
環境安全課 環境班
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