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アメリカザリガニとアカミミガメの規制について

更新日:2023年6月2日

令和5年6月1日よりアメリカザリガニとアカミミガメについて条件付特定外来生物に指定されます

1.一般家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニとアカミミガメはこれまでどおり飼育等可能。(申請や許可、届け出は不要)
2.野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止。また、適切な飼育を行わずに自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。
3.飼いきれない場合は、引き取り先を探して無償で譲渡(譲り渡す側が引き取り料を支払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届け出は不要。
注釈 無償でも生きた個体を頒布することは法律で禁止
4.購入や販売、輸入は法律で禁止。

アメリカザリガニとアカミミガメを「条件付特定外来生物」に指定する理由

アカミミガメ:全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。
アメリカザリガニ:日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。
注釈 条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の 特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

リンク先 環境省「日本の外来種対策」

このページの作成担当

環境安全課 環境班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248 ファクス:0478-54-1290

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