障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出制度
更新日:2025年8月28日
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業所指定のしくみ
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。
香取市で新規開設を予定している事業者は、千葉県へ申請する前に必ず市へ事前相談をしていただきますようお願いいたします。
なお、事前相談の際は、以下の連絡先にお電話の上、相談日時を調整いただきますようお願いいたします。
【連絡先】
香取市役所社会福祉課障がい者支援班
電話0478-50-1252
その他制度の詳細については、下記千葉県のホームページを参照ください。
千葉県ホームページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について)https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/shinchaku/ikenmoushide.html(外部サイト)(外部リンク)
市町村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービスの種類
・通知の対象となる区域及び期間
・その他、当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。
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このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885