地域生活支援拠点
更新日:2023年9月21日
地域生活支援拠点について
地域生活支援拠点とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を備えた、障害者の生活を地域全体で支える体制のことです。
主な機能として、相談支援、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。
香取市では、神崎町、東庄町と一緒に、広域で取り組んでいます。
地域生活支援拠点における5つの機能
相談支援
緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録の上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。
緊急時の受入れ・対応
短期入所を活用した緊急時の受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障害者等に対しての専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う機能。
地域の体制づくり
地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
地域生活支援拠点の整備手法
国の示す整備手法は、2類型あり、5つの機能を1つの事業所に集約した「多機能拠点整備型」と、地域における複数の事業所が分担して5つの機能を担う「面的整備型」があります。
香取広域では、地域の異なる専門性のある事業所が機能を分担し、面的な支援を行う体制の「面的整備型」で整備します。
地域生活支援拠点事業所の登録
地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、市町に届出してしていただき、市町が当該事業所を「拠点機能事業所」として登録します。
登録手続きの流れ
- 事業所の運営規定を変更
- 香取市に地域生活支援拠点の機能を担う事業所としての届出書を提出(添付書類:変更後の運営規定の写し)
- 香取市から登録通知書を通知
届出書はこちら(ワード:8KB)からダウンロードできます。
チラシはこちらからダウンロードできます。(PDF:711KB)
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このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 ファクス:0478-55-1885
