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障害者差別解消法について

更新日:2017年7月1日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すもので、平成28年4月1日に施行されました。

詳しくは、内閣府のホームページを参照してください。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、筆談や読み上げなど、ちょっとした配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことが、障害のある人への差別になる場合もあります。
障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する香取市職員対応要領」について

障害者差別解消法により、国や地方公共団体等は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、職員が障害者差別解消法の推進に取り組むために必要な要領を定めるもの(地方公共団体等は策定については努力義務)とされています。
本市においても、本市の職員が障害者差別解消法の推進に進んで取り組むために、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する香取市職員対応要領」を策定しました。

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このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 ファクス:0478-55-1885

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