都市計画区域指定(香取市全域)のお知らせ
更新日:2019年11月14日
平成28年7月1日公告
香取市全域を都市計画区域(非線引都市計画区域)とした「香取都市計画区域」が7月1日に指定されました。
都市計画区域となることにより必要となる手続き等
建築確認
都市計画区域内で建築物を建築する際には、建築基準法の集団規定がかかります。集団規定とは、建築物が集まり形成される地域の環境を守るための規定です。主なものとしては、接道義務、建ぺい率、容積率、斜線制限(建物の高さの制限)、屋根や外壁を不燃化するなどの必要があります。
開発行為
都市計画法による許可が必要となる面積が、10,000平方メートル以上であったものが、3,000平方メートル以上の場合に変更になります。
屋外広告物
屋外広告物の設置は、千葉県屋外広告物条例に基づいて行っていただきます。また、設置にあたっては、許可手続きが必要になる場合があります。
土地の取引に関する届出
10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、公拡法の届出・申出が必要となります。
また、国土利用計画法に基づく届出対象が、10,000平方メートル以上であったものが、5,000平方メートル以上の契約を締結した場合に変更になります。
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このページの作成担当
都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214
ファクス:0478-54-7654
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