水道工事(給水装置工事)は市指定給水装置工事事業者で

更新日:2024年3月1日

給水装置の新設、改造、修繕(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)、撤去などの給水装置工事を行う場合は、香取市指定給水装置工事事業者(指定工事店)でなければ施工ができません。
下の一覧表に各事業者の連絡先を記載していますのでお問い合わせください。

修繕のうち厚生労働省令で定める軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えで、配管を伴わないものです。

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このページの作成担当

水道課 工務班
〒287-0041 千葉県香取市玉造734番地1 (玉造浄水場)
電話:0478-55-8384 
ファクス:0478-52-0330

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