公道上での漏水、使用水量が増えて宅内漏水かなと思ったら
更新日:2016年2月1日
使用水量が増えたので宅内漏水ではないか、宅内漏水しているという場合の対応は
漏水は、はじめわずかでも次第に多くなり、貴重な水が無駄になるばかりでなく、宅内漏水であれば料金も高額になりますので、早期発見、早期修理が大切です。
公道上での漏水は
公道上で市の水道水が漏水している場合は、市の水道本管、お客様所有の給水管に関わらず市で修繕を行いますので、速やかにご連絡ください。
水道課(電話:0478-55-8384)
宅内漏水のおそれがある場合
次のような場合は漏水のおそれがありますので、水道メーターを確認しましょう。
- 前回の使用水量に比べ、特に理由がないのに水量が増えた
- 蛇口の閉まりが悪く、水が垂れている
- 水道を使っていないのに、蛇口などに耳を当てると「シュー」といった音がする
- 給湯設備などの排水管から水が流れている
- 水道管を埋めてある付近がいつも湿っている
- 配管してある壁や床が湿っている
- 水道を使っていないのに、側溝や排水路に排水が流れている
- 水洗トイレを流していないのに、水が流れている
- 水洗トイレのレバーの戻りが悪く、しばらく水が止まらないことがある
宅内漏水の発見方法
- 家の蛇口を全て閉め、トイレや給湯設備等を含め水を使用していない状況にします。
- メーターボックスのふたを開け、メーターのふたを開けます。中のパイロット(銀色の回転羽根)が少しでも回っていれば、どこかで漏水しています。
- パイロットが止まっていれば、宅内の漏水はありません。特に理由なく使用水量が増えていた場合は、蛇口を開けたまま放置した、いたずらによる放水などが考えられます(この場合の水道料金は、お客様のご負担となります)。
漏水がわかった場合
応急手当として、メーターボックス内の止水栓を右に回すことで水を止めることができます。(ただし、古いものにはこの止水栓はありません。)
蛇口から漏水している場合
蛇口の水漏れは、ほとんどがコマパッキンを取り替えるだけで直すことができます。
コマパッキンを取り替えても水が止まらない場合は、蛇口本体に原因があると思われますので、市指定給水装置工事事業者(指定工事店)へ連絡し修理してください。
修理費用はお客様の負担となります。
水洗トイレ・給湯設備・天日設備などから漏水している場合
器具に止水栓があれば、水を止めることができます。
器具を取り付けた業者もしくは市指定給水装置工事事業者(指定工事店)へ連絡してください。
修理費用はお客様の負担となります。
宅地内の配管から漏水している場合
市指定給水装置工事事業者(指定工事店)へ連絡し修理してください。
修理費用はお客様の負担となります。
漏水した場合の水道料金
道路内の水道本管より分岐した部分から家庭内への給水装置(水道管)は、お客様の財産であり、お客様で管理していただくものです。
もし漏水で通常より請求が高額になっても、水道メーターで計量した水量に対する料金は支払っていただくことになります。
しかし、漏水量が大量の場合、以下の3つの条件を満たすことで一部減額となることがあります。
3条件にあてはまるか確認のうえ、工事を依頼した市指定給水装置工事事業者(指定工事店)まで問い合わせてください。
<条件1>お客様による漏水の発見が困難であること
対象となる場合の例
- 地下の漏水で、地表から確認できない
- 壁内や床下の漏水で、外観で確認できない
対象とならない場合の例
- 露出している給水装置(給水管、蛇口など)からの漏水
- 水洗トイレ・給湯設備・天日設備からの漏水
- 地下・壁内・床下の漏水だが、湿っているなど外観で確認できる
- 流水音が聞き取れる漏水
<条件2>お客様が適切な管理を行っていること
対象とならない場合の例
- 修理を依頼せず放置し、次回の検針が行われた場合
(減額の対象となる水道料金は最大で2検針分となります。) - お客様が給水装置を損傷して漏水した場合
- 無届で給水装置の改造をおこなっていた場合
- 香取市の指定を受けていない工事事業者が修理した場合
(自分で修理した場合も同じです)
<条件3>お客様が漏水の修理を完了していること
漏水発見後は、市指定給水装置工事事業者(指定工事店)に修理を依頼してください。
水道料金軽減制度について
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このページの作成担当
水道課 工務班
〒287-0041 千葉県香取市玉造734番地1 (玉造浄水場)
電話:0478-55-8384
ファクス:0478-52-0330