合併処理浄化槽補助金
更新日:2024年4月1日
公共用水域の水質浄化のため、自己居住用の住宅で合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付し設置を推進しています。
※浄化槽設置工事、撤去工事、配管工事等は交付決定後に実施してください。
交付申請が着工後の場合は、補助対象外となります。
香取市合併処理浄化槽整備事業補助金交付要綱(PDF:1,419KB)
令和6年度香取市合併処理浄化槽整備事業補助金概要(PDF:130KB)
香取市合併処理浄化槽整備事業補助金フロー(PDF:155KB)
補助金申請の書類
補助対象者
自己居住用の住宅に、申請する年度内に合併処理浄化槽を設置する方
(ただし、賃貸住宅への設置や、市税の滞納がある方は除く。)
(注釈)申請にあたり建築基準法に基づく建築確認または浄化槽法に基づく設置届が必要です。
補助対象地域
市内全域(ただし、以下の区域でないこと)
- 下水道事業計画区域(当分の間、整備が見込まれない地域を除く)
- 農業集落排水処理施設の処理区域
- 地域汚水処理区域
補助対象浄化槽の種類と地域(対応する浄化槽の設置が必要です)
(1)高度窒素除去能力を有する合併処理浄化槽(注釈1)
- 常陸利根川、横利根川、利根川に囲まれた地域、黒部川流域の地域
(2)通常型合併処理浄化槽(注釈2)
- 補助対象地域のうち、(1)の地域を除いた地域
(注釈1)BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L以下、放流水の総窒素濃度が10mg/L以下の機能を有する合併処理浄化槽
(注釈2)BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L以下、放流水の総窒素濃度が10mg/Lを超え20mg/L以下の機能を有する合併処理浄化槽
対象区域図
区分 | 性能 | 補助限度額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | |||
新設 | 通常型 | 332,000 | 414,000 | 548,000 | |
高度型 |
674,000 | 770,000 | 923,000 | ||
転換 |
単独処理浄化槽からの転換(注釈1) |
通常型 | 612,000 | 694,000 | 828,000 |
高度型 | 954,000 | 1,050,000 | 1,203,000 | ||
くみ取り便槽からの転換(注釈2) |
通常型 | 532,000 | 614,000 | 748,000 | |
高度型 | 874,000 | 970,000 | 1,123,000 |
- 注釈1:単独処理浄化槽撤去費18万円及び配管工事費10万円を加算した額です。
- 注釈2:くみ取り便槽撤去費10万円及び配管工事費10万円を加算した額です。
なお、撤去費・配管工事費については建物の新築・増築・建て替え等の条件によって、補助に該当しない場合がありますので、詳細については下水道課までお問合せください。
放流先がなく敷地内処理装置(蒸発拡散装置等)を設置する場合
補助額一覧表の額とは別に、敷地内処理装置設置費用の三分の一以内で10万円を限度として補助します。
浄化槽の設置届出
浄化槽を設置する場合は、設置届出の提出が必要となります。詳しくは、千葉県香取地域振興事務所のホームページでご確認をお願いします。
浄化槽の設置届出【千葉県香取地域振興事務所地域環境保全課】(外部サイト)
千葉県登録・届出浄化槽工事業者
浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県ごとに、それぞれの知事あてに登録又は届出をする必要があります。なお、千葉県の登録・届出浄化槽工事業者については、千葉県のホームページに一覧が掲載されております。
千葉県登録・届出浄化槽工事業者【千葉県県土整備部建築指導課】(外部サイト)
浄化槽の維持管理(点検・清掃)について
浄化槽の機能維持のためには定期的な保守点検・清掃が必要です。
これらをおこたると機能の低下を招き、悪臭や排水の水質悪化の原因となります。
浄化槽の保守点検(浄化槽保守点検業者一覧)【千葉県環境生活部水質保全課】(外部サイト)
浄化槽の清掃(浄化槽清掃業許可業者一覧)【香取市環境安全課】
浄化槽の適正管理(浄化槽設置者の義務など)【千葉県環境生活部水質保全課】(外部サイト)
浄化槽法各種届出様式【千葉県環境生活部水質保全課】(外部サイト)
浄化槽の法定検査(浄化槽法第7条・11条)について
浄化槽法で義務付けられた検査です。必ず受検してください。
設置後の検査(7条検査)
浄化槽を設置し、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に、設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを検査します。
定期検査(11条検査)
浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを、毎年1回定期的に検査します。
法定検査の実施機関(千葉県知事指定)
公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター
電話番号 043-246-6283
環境衛生に関するリンク
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このページの作成担当
下水道課 業務推進班
〒287-0003 千葉県香取市佐原イ3746番地1 (佐原浄化センター)
電話:0478-54-3521
ファクス:0478-54-3522