公共下水道、農業集落排水処理施設および地域汚水処理施設の利用について(使用料)
更新日:2025年2月21日
公共下水道、農業集落排水処理施設および地域汚水処理施設は、美しい自然環境や生活環境を守り、住みよい街にするために必要な施設です。
家庭や工場などから排出される汚れた水を処理施設できれいにしてから川に放流します。
未接続のご家庭は、ぜひ接続をお願いします。
公共下水道使用料
使用料の額は、毎使用月において使用者が排水した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
排水した汚水量は水道メータの量となりますが、井戸水を併用している場合は、一人に付き1カ月当たり2.5立方メートル加算した量となります。また、井戸水のみの場合は、一人に付き1カ月当たり5立方メートルの量となります。
一般用
区分 | 汚水量 | 金額(税込) |
---|---|---|
基本 | 10立方メートルまで |
1,210円 |
従量 | 11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき132円 |
21立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルにつき165円 | |
41立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき198円 | |
101立方メートルから | 1立方メートルにつき242円 |
公衆浴場用
区分 | 汚水量 | 金額(税込) |
---|---|---|
従量 | 1立方メートルから | 1立方メートルにつき55円 |
農業集落排水処理施設使用料
使用料の額は、一般汚水にあっては使用月の初日における使用人員に、畜産汚水にあっては搬入したふん尿の量に応じ、次の表に定めるところにより算出して得た額となります。
区分 | 金額(税込) | |
---|---|---|
一般汚水 | 基本 | 2,200円 |
人員割 | 1人につき550円 | |
畜産汚水 | 10リットルにつき7.37円 |
地域汚水処理施設使用料
使用料の額は、毎使用月において使用者が排水した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
排水した汚水量は水道メータの量となりますが、井戸水を併用している場合は、一人に付き1カ月当たり2.5立方メートル加算した量となります。また、井戸水のみの場合は、一人に付き1カ月当たり5立方メートルの量となります。
一般用
区分 | 汚水量 | 金額(税込) |
---|---|---|
基本 | 10立方メートルまで | 1,223円 |
従量 | 11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき143円 |
21立方メートルから40立方メートルまで |
1立方メートルにつき173円 |
|
41立方メートルから100立方メートルまで |
1立方メートルにつき204円 |
|
101立方メートルから |
1立方メートルにつき245円 |
公衆浴場用
区分 | 汚水量 |
金額(税込) |
---|---|---|
従量 | 1立方メートルから | 1立方メートルにつき51円 |
受益者負担金・分担金制度
公共下水道、農業集落排水処理施設及び地域汚水処理施設の建設費用は、国の補助金と起債(借入金)、及び市税でまかなわれますが、下水道により利益を受ける範囲が市の一部であるため、市全体からみた場合に負担の公平の原則を欠くことになります。そこで、下水道の排水区域の土地所有者等の受益者に建設費の一部を負担していただくものです。
- 下水道事業受益者負担金…土地の地積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額
- 農業集落排水事業分担金…一軒あたり10万円
- 地域汚水処理事業分担金…土地の地積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額
公共下水道、農業集落排水処理施設および地域汚水処理施設に関する届出
下記のような場合、開始(休止・廃止・再開)届または使用者変更届の提出が必要になります。
開始(休止・廃止・再開)届
- 新たに使用するとき、又は現在休止しているものを再開するとき。
- 使用を休止又は廃止するとき。
使用者変更届
- 使用者が変わったとき。
- 使用者の住所が変わったとき。
- 使用水の区分(水道水・井戸水など)に変更があったとき。
- 世帯員数に異動があったとき。(井戸水をご使用の方・農業集落排水処理施設に接続している方)
申請書ダウンロード
公共下水道、農業集落排水処理施設および地域汚水処理施設利用上の注意
公共下水道、農業集落排水処理施設および地域汚水処理施設は、みんなで使う公共の財産であり、ご利用についてはいくつかの注意事項がありますのでご協力をお願いします。
洗剤の原液、農薬、機械油などは流さない
処理施設では生物を使って汚れた水を浄化します。これらが施設に流入すると、生物が死滅し汚れを浄化できなくなります。
てんぷら油や台所ゴミなどは流さない
固化した油や調理くずなどが下水管を詰まらせます。てんぷら油や食べ残しのカレーなどは、紙や布でふき取るなどして、台所のゴミと共に燃えるごみとしてください。
トイレットペーパー以外使用しない
トイレでは必ずトイレットペーパーを使用してください。水に溶けない紙や布は下水管を詰まらせます。
ガソリン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質や危険物を流さない
下水管の中で爆発する危険性があります。
このページの作成担当
下水道課 業務推進班
〒287-0003 千葉県香取市佐原イ3746番地1 (佐原浄化センター)
電話:0478-54-3521
ファクス:0478-54-3522